クーリングオフ、中途解約(パソコン教室,語学教室,エステ,学習塾,家庭教師,結婚情報サービス)に関する無料相談は岐阜の行政書士 西尾法務事務所へ。

クーリングオフしたい!解約したい!

そんなあなたの主張を形にして、キャンセルします!お金を取り返します!

クーリングオフの手続きというのは法律上決められている日数でやらなければなりません。

その期間というのは訪問販売では通常、「契約書面をもらった日」当日を含めて、たったの8日間です。 (書面の交付を受けていない場合は、その限りではありま<せん)今すぐご相談下さい!

行政書士西尾法務事務所は多くの案件を扱うクーリングオフ専門の行政書士が真心こめて担当いたしますので、 法定期間内に、確実・スピーディに解約をすることができます!安心してお任せ下さい!

クーリングオフ・解約診断

パチンコの出玉調査の仕事?

内職商法にご注意下さい

 内職・モニター商法のページでもご紹介しておりますが、悪徳商法の一例としてパチンコの出玉調査などの仕事を提供すると誘引し、高額な費用をまず振り込ませ(名目は色々あります)ロクに仕事を提供しないとか、更に金銭を払うよう請求してくる(サラ金を紹介してきて金を払わせようとする業者もいます)ような商法があります。

 このような業者は業務提供誘引販売取引(クーリングオフが可能な)をやっているのもかかわらず、契約書には業務委託契約書などと記載して、脱法行為を行う輩です。

 契約書に記載してある住所、担当者の氏名まで虚偽である事もあります。

 被害が深刻な場合には警察への告訴も検討する必要があります。

 深刻な被害に悩まれている方は、一人で悩まずにご相談下さい。必要に応じて弁護士と連携し詐欺被害からの救済を目指します。

クーリングオフの妨害とは

クーリングオフ妨害とは?

 以下のような手口があるようです。

  • クーリングオフはできないという書面にサインをさせる(これは無効です)
  • 特別価格での販売だったからクーリングオフができないと言う
  • 突然解約(クーリングオフ)するなんて無責任だ、などと恫喝する
  • 商品をクーリングオフするのは自由だけど、営業経費などがかかっているから、それを別途請求させてもらいますなどと言い、消費者の権利行使を妨げる

 販売業者が不実の告知(クーリングオフは出来ない等)又は威迫行為(解約するなんて無責任だ等と恫喝する)を行ったことにより、消費者が誤認または困惑して、クーリングオフを行わなかった場合は、クーリング・オフができる事など法律で定める書面を改めて交付し、且つその意味を説明した日から8日間経過するまで、クーリングオフ期間は延長されます。

会社(個人事業)名義の契約

事業主名義の契約ではクーリングオフできない?

 クーリングオフができる可能性はあります以下のような裁判例があります。

     

  • 自宅で理髪店を営む人が訪問販売業者の勧誘により多機能電話機を購入設置した契約のケースで、業者の指導により(これはクーリングオフを妨害する意図でしょう)契約書面上に理髪店の屋号を記載したとしても、業務用に利用することはほとんどなく自宅用のものであると認められるときは、「営業のために」する取引には当たらない。(越谷簡裁平成8年1月22日)
  • 個人で印刷画工業を営んでいた顧客との間の訪問販売による電話機リースの契約について「営業のため」とは言えない、と判事した。 (名古屋高判平成19年11月19日)

 判例は概ね契約書面を形式的に見るのではなく、実質的にその取引が購入者にとって「営業のため」になされたのかを個別に判断することによって特商法の適用除外となるか否かを判断していると考えてよいでしょう。

 

8日(20日)の期間を経過してしまった・・

クーリング・オフの期間を経過してしまったら

 期間が経過してしまったら絶対にクーリングオフできないとは限りません。
契約書面(訪問販売などの)には記載しないといけない事項が詳細に規定されております。

 契約書面に不備があった場合には、クーリング・オフの期間は進行せず、不備のない契約書面の交付を受けた時点でクーリング・オフの期間が進行します。

 裁判例として

 

記載事項が不備な書面しか交付していなかった事案に関するクーリング・オフの行使に関して

「刑罰をも規定してその交付を義務づけている書面を原告に交付しなかったという被告側(業者)の落ち度によるものである」などとして、契約から1年4ヶ月後のクーリング・オフの行使が権利濫用に当たらないと判事した。(東京地裁平成6年6月10日)

 アポイントメントセールスによる宝飾品の販売において、契約書面に記載すべき商品の販売価格はその商品毎に記載しなければ不備であるとして、期間経過後のクーリングオフを認めた。(大阪地裁平成18年6月29日)

 ゴルフ会員権の訪問販売において、クーリング・オフできることの記載がない契約書面が交付されていた事例で、契約から1年3ヶ月余り経過後のクーリングオフを認めた。(東京地裁)など他にも多数の裁判例がございます。

 通達
 住宅リフォームなどの工事請負契約の場合「耐震工事一式」とか「台所工事一式」などのいわゆる「一式工事」と呼ばれるような契約書面の記載がありますが、これらの表記では役務の「種類」を特定した事にはならない。

 

 

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、頭を冷やして、冷静に考え直すという意味です。

契約をする際、特に訪問販売や電話勧誘販売などその場の雰囲気や巧みな話術によって契約をしてしまうことがよくあります。

後から考えてみれば、

「あんな契約しなければ・・・・」
「無駄な契約をしてしまった・・・・」

と思ってしまうことは少なくありません。

そこで、法律はそのような取引方法によって、契約をした人については、一定期間、冷静になって考える期間を与えることとしているのです。 (続きを読む…)

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