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第二章 消費者契約

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第四条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 (続きを読む…)

第一章 総則

目的

第一条
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

定義

第二条
この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。

2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

4 この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

事業者及び消費者の努力

第三条
事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。

2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

家庭教師の中途解約

家庭教師を中途解約する場合にはその家庭教師の契約が特定継続的役務だといえる必要があります。
あなたの家庭教師契約が特定継続的役務であるといえるためには、下記条件に該当する必要があります。

  • 家庭教師の期間が2ヶ月を超えるもの
  • 家庭教師にかかる料金が5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む。)
  • 家庭教師契約を結んだのが平成11年10月22日以降であること

注意点としては、この家庭教師については入学試験や学校教育の補習のための「学力の教授」を受けていることが必要なのですが、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれないことになっています。

また、学習塾についても中途解約ができることになっているのですが、この学習塾と家庭教師の違いは、役務提供事業者(教える側)が用意した場所で役務を提供するかしないのかということで区別します。

その役務提供事業者(教える側)が用意した場所で役務の提供を行えば学習塾になりますし、役務提供事業者が用意した場所以外の場所で役務を提供する場合には家庭教師というように区別されます。

個別指導塾で教えてもらう場合には、家庭教師に似ていますが、教室に生徒が通いその教室で教えてもらうという形態である以上、法律上の学習塾に当たります。

ですので、個別指導塾を途中で解約する場合には、「学習塾の中途解約」という手続きをとることになります。

ちなみに、ファックスやテレビ電話による学習指導(通信教育)については、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば「家庭教師」に該当します。

家庭教師を途中で解約するのに必要な費用

まだ一度も家庭教師から指導を受けていない場合

2万円

家庭教師の指導がすでに始まっている場合

指導を受けた内容に相当する額
  +
5万円又はその家庭教師契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額(最高5万円)

を加えた金額となります。

学習塾の中途解約

学習塾の中途解約についてですが、 特定商取引に基づく中途解約ができる学習塾であるかどうかというのは少々難しい面があります。

「学習塾」といえるためには

  • 入学試験に備える又は学校教育の補習のために教えてもらっている
  • 大学生及び幼稚園児を除く「児童や学生」を対象としている

必要があります。

すなわち、この中途解約をできる学習塾については「現役生」を対象にしたものということができます。 ですので、いわゆる浪人生のみを対象とする学習塾は対象とはなりません。

また、いわゆる大検は大学受験資格を得るための検定であり、最終目的は大学受験を目的とするものですが、 利用者が現役の学生ではない場合には「学習塾」には該当しないことになります。

以上のことに加え、中途解約できる学習塾であるといえるためには

  • その学習塾の契約期間が2ヶ月を超えるもの
  • その学習塾の契約金額が5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む。)
  • 学習塾の契約が平成11年10月22日以降になされたもの

学習塾を途中で解約するのに必要な費用

では、学習塾を途中で解約する場合にどの程度の解約金を支払う必要があるのかについてですが、

学習塾を契約したが、まだ一回も授業を受けていない場合

1万1千円

すでに授業を受け始めている場合


すでに受講した授業の対価に相当する金額

  +
2万円又はこの学習塾契約によって決まっている1ヶ月分の授業料の低い金額の方(最高2万円) 

を合計した金額 を解約金として支払うことにより途中で解約することができます。

エステの中途解約

法律的に、エステとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うことをいいます。

すなわち、あなたの受けているエステのサービスが、

  • 肌をきれいにするもの
  • 体形をよくするためのもの
  • 体重を減らすためのもの

である場合には、法律上途中で解約することの認められた「エステ契約」に該当することになります。

もっとも、エステであっても全ての契約が途中で解約できるわけではないのです。そのエステ契約が、特定継続的役務契約といえなければ、途中での解約はできません。

エステ契約が、特定継続的役務契約といえるための条件

特定継続的役務といえるための条件は、以下の通りです。

  • エステ契約の期間が1ヶ月を超えるもの
  • エステにかかる金額が 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)
  • 平成11年10月22日以降に契約 したもの

以上の3つの条件にあなたのエステ契約が該当しているのであれば、法律で決まった「違約金」を支払うだけで、途中での解約ができるのです。

エステを途中で解約するのに必要な費用

では、その「違約金」についてですが、

そのエステのサービスを受ける前である場合

2万円

すでにエステのサービスを受けている場合

すでに受けたエステサービスにふさわしい代金
  +
2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額(最高2万円)を合わせた金額

を「違約金」として支払うことになります。

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