事例紹介:留学エージェント編
日本から海外留学をする際に、現地生活をサポートする「留学エージェント」と呼ばれる留学斡旋会社が存在しますが、その「留学エージェント」と留学生の間で起こるトラブルは実に数多いです。
いくつか例を挙げてみますと、下記のようなお問い合わせが上位を占めます。
- ちょっと話を聞きに行っただけなのに、帰してくれず、その場で強引に契約をさせられた。
- 資料請求をしただけで毎日のように電話がかかってきて、根負けして契約してしまった。
- まだ何のサービスも受けていないのに、解約したいと言ったら「解約はできない」と一蹴された。
- 事前に聞いていた至れり尽くせりのサービス内容とかけ離れた質の低いサービス
- 「社内独自レート」と呼ばれる、銀行為替相場よりも上乗せされた金額で授業料を請求された。
あなたも同じ様な悩みを抱えてはいませんか?
「やっぱり解約したい・・・・」
そう心の奥底では思っても、留学等斡旋サービスにはクーリングオフの適用がないと業者に言われ、泣く泣く泣き寝入り・・・・
と言うのが、お決まりのパターンです。
2008年に倒産した業界2位の大手ゲートウェイ21の例にも見られたように、留学エージェントは、クーリングオフの規定がないことや、根本的に留学生をなめてかかっていますので、基本的に留学生からの中途解約には簡単には応じてくれません。
クーリングオフの規定はないけど、その契約本当に有効なの?
そしてどうすれば良いのかもわからない留学生は泣き寝入りをしてしまい、せっかくコツコツと貯めた大切な留学資金を無駄に消してしまいます。
この世は全て契約に基づき商品・サービスの流通が図られる契約社会ですが、全ての契約が有効とは限りません。消費者契約法によると、以下の場合、その契約は取り消すことができるとされています。
- 重要事項につき事実と異なることを事業者から告げられ、消費者が誤認した場合(虚偽告知)
- 将来における変動が不確実な事項につき、事業者が断定的判断の提供をし、消費者が誤認した場合
- 重要事項又はそれに関連する事項につき、消費者の利益となる旨を告げ、 且つ消費者にとって不利益となる事実を故意に告げなかった事により、 消費者が不利益となる事実が存在しないと誤認したとき。
- 事業者に対して、消費者が退去するよう意思表示をしたにもかかわらず、事業者がその場所から退去しない場合
- あなたが、業者の勧誘している場所から退去する旨の意思表示をしたにもかかわらず、業者がその場所から退去させない場合
その他にも、約款などで消費者にとって不当に不利益になる条項は全て無効となります。
今一度、契約した時のことを思い出してみましょう。 クーリングオフが適用されないからと言って、泣き寝入りを考えているのかもしれませんが、その契約、本当に有効なのかわかりません。
強引な営業活動が横行している留学業界なだけに、契約の取消しと全額返金を請求できる余地は十分あるのではないでしょうか。(あなたの意志に基づいた正当な契約(有効な契約)であったにも関わらず、あなたの一方的な都合で取り消すことは当然認められません。何でもかんでも自由に解約できると誤解なさらないようお願い致します。)
また、消費者契約法第9条により、契約の解除によって事業者に生ずる平均的な損害の額を超えるものについては、その超えた部分について無効であると定められています。
例えば、無料相談に出かけ、その場で強引な勧誘を受けて、当日申込金10万円を支払ったとして、翌日解約を申し出たとして、一体どれほどの損害が事業者に生じると言うのでしょうか?
当然、全額返金してもらえる範疇だと言えるでしょう。
実際にあった留学サポート申込金返金事例1
某大手留学エージェントG社に海外生活サポートの申し込みをしたKさん。
支払い済金額は105,000円。内、返金額は全額の105,000万円という結果になりました。
本人からの許可の下、頂いたメールの中の固有名詞部分のみ伏字処理し、 あとはそのまま転載しております。
渡邉さま
先日はG社の解約についてアドバイス頂き、ありがとうございました。渡邉さんの文章、けっこうそのまんま引用させて頂いた結果、全額返金という事で先方から返信がきました。
泣き寝入りせずに済んだのも、渡邉さんのおかげです!本当に感謝します!
以下、G社からの返信内容です。
今回もまた、的が合っていない気がしますが・・・
両替レートや予約の取りづらさについては全く触れていませんでした。
K 様
いつもお世話になっております。
G社お客様相談室担当:Aと申します。
この度はご返答が遅れまして、誠に申し訳ございません。
また私からの説明に至らぬ点があり、ご迷惑をお掛けいたしました。
衷心よりお詫び申し上げます。
K様より再度ご指摘をいただきました内容につきまして、弊社にて再度の確認をさせていただきました。
弊社にて再度ご案内した内容を確認させていただきましたが、申込金受 領時や申込後オリエンテーションで実際にK様にも出発前サポートに関しましては説明をさせていただいておりますし、6月にご来店いただきカウンセリングをお受けになっている事、ならびに8月にメールにて資料請求を承り、各種資料を発送させていただいているという事実も踏まえ、弊社における事前説明ならびにサービス提供について特段の不備があったとの認識はございません。
そのため解約としてお取り扱いさせていただくにあたり、約款に記載しております解約手数料については、減額ならびに免除にはあたらないとの認識でございます。
しかしながら、弊社から差し上げた説明内容についてご納得いただけていないという現状から判断し、弊社といたしましてはK様からのご要望に副う形で、今回既に受領いたしました申込金にあたる¥105,000につきまして、全額返金させていただくという事で、弊社としてのご回答とさせていただきます。
つきましては、弊社からのご提案内容をご承諾いただけるのであれば、返金を希望されるK様の銀行口座情報(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義)をご連絡いただければ幸甚に存じます。
なおご返金ですが、年末年始にあたるためご返金は年明けの着金となりますので、その点は予めご了承を賜りますようお願い申し上げます。
お忙しい中、大変恐縮ですがご検討下さい。よろしくお願いいたします。
G社 お客様相談室 A
といった感じです。
お詫びの気持ちは感じませんが、返金されるだけでも助かりました。
渡邉さん、お忙しい中本当にありがとうございました。
K
実際にあった留学サポート申込金返金事例2
某大手留学エージェントR社に海外生活サポートの申し込みをしたNさん。
支払い済金額は157,500円。内、返金額は12万円という結果になりました。
※全額返金を目指すことができる案件でしたが、ご本人が「これ以上関わりたくない」とのことで、返金12万円までで業完了致しました。
本人からの許可の下、頂いたメールの中の固有名詞部分のみ伏字処理し、 あとはそのまま転載しております。
渡邊さま
数週間前にご相談にのってもらったNです。
本題ですが、R社申込金返金の件
結論から言うと渡邊さんにご相談のってもらったおかげで本日!無事に返金してもらえたんです!!
ほんと感謝しています!!
「契約書にも書いてあるし、自分でサインをしたら諦めるしかない」
渡邊さんに出会う前までそう諦めかけてましたけど そうじゃないんですね♪
まずは渡邊さんに教えてもらった消費者契約法ってものを 自分なりに調べて、消費者センターにも電話して相談してみました!
あそこ、結構つかえるんですね!年配のおばさんが丁寧に対応してくださいました☆
R社は過去にも、何件か相談受けてるみたいで結構手ごわいって その方も全額はむずかしいけど・・・って同じ事おっしゃってました!
でも、私の場合はまだ、渡航先も日も決まっておらず具体的な話も きまってないのに悪く言えば、契約を取りたいいがゆえに、 とりあえずでプランを作り、契約を結んだというその点が 消費者契約法にひっかかるんではないかという事で、 R社のお客様相談センターみたいな所に電話してみる事になりました。
やっぱ担当者じゃ話にならず、時間の無駄になるみたいなんで・・・・。
最初はうわさどおりなかなか聞き入れてもらえなかったんですが急に ○○がコロッっと態度を変えてきたんです!
決め手となったのは ρ(´ー`) コレです
「消費者契約法」
私の場合は2番ですね!
2. 将来における変動が不確実な事項につき、
事業者が断定的判断の提供をし、消費者が誤認した場合まさに渡邊さんが教えてくれた情報です!!
ただ、申し込み金157,500円のうち、 最初はR社側はお互い気持ちよく、半分半分で和解しましょう みたいな事もいってきたんですけど意味がわからず、断固拒否したら、 あなたが利用した下記の内容をせめて、あなたなりに見合った金額分はお支払くださいとの事
(とにかくいくらかとりたいんですよね。大手のくせにチキン野郎ですね!とても大手とは思えないやりかたです!)
- 英会話1回分(一度も発言できず)
- カウンセリング3回分(特に具体的な話もせずに)
- 施設利用分1回分 (友人を紹介しただけです。結局彼女も申し込み金を泣き寝入りして辞めましたけど)
以上で37,500円分?!(ーΩー )ウゥーン??ちょっと納得いきませんけど
37,500円分も使ってないし、本当は全額といいたいところですけど、 最初は自分の中で返ってこないと諦めてたわけだし初心を忘れては いけないと言い聞かせ、これだけ回収できれば十分かなと・・・・。
結局は120,000円返金という事で話でおさまりました。
これも、渡邊さんの熱いメールのお陰です♪ありがとうございました。
実際にあった留学サポート申込金返金事例3
某大手留学エージェントS社に海外生活サポートの申し込みをしたLさん。
支払い済金額は、申込金80,000円と語学学校の授業料150,000円の合計230,000円
返金額は全額23万円という結果になりました。
本人からの許可の下、頂いたメールの中の固有名詞部分のみ伏字処理し、 あとはそのまま転載しております。
お世話になっております、Lです。
先ほど、メールしましたが手違いで送れていなさそうなので、再度メールを送ります。
今日の15時位にS社よりメールがあり、手付金8万円を返金してすると連絡きました!!!
下記に添付いたします!!今、とてもうれしい気持ちでいっぱいです!!
↓
L様
お返事遅くなりまして、申し訳ございません。
担当者と確認しました所、お申込金80000円を返金させていただきます。
返金にあたり、L様の銀行口座に振込みをさせていただきたいと思います。
書類の送付先ですが、お申込時にいただいております、大阪のご住所で宜しいでしょうか?
ご住所の確認が取れましたら、書類を送付させていただきます。
書類がお手元に届きましたらご記入の上、当社に返送していただきますようお願い申し上げます。
なお、書類が届き次第、返金の手続きをさせていただきますが、誠に勝手ながら、当社の経理の都合上、2週間ほどお時間がかかりますので、ご了承くださいませ。
色々とご迷惑をお掛けしました事をお詫び申し上げます。
残念ながら、今回L様の留学のサポートをさせていただくことはなくなりましたが、L様のワーキングホリデーが実りあるものになるよう、お祈り申し上げます。
S社
(ここまで)
ほんとにうれしい気持ちでいっぱいです!!
渡邉さんに相談してほんとによかったと思い感謝しています!!ありがとうございます!!!
留学エージェントの解約って具体的にはどうすれば良いの?
実際私が数多くの相談を受けてきて感じるのは、本人が理解・納得をしていないまま半ば強引に契約を締結させられていると言うことです。もちろん、全てがそうだとは言いませんが、そのような契約の有効性は疑わしい限りです。
冷静になってみると「何かおかしい」「納得が行かない」という点も噴出してくるものではないでしょうか。
そのような際には、いきなり怒りをぶちまけるのではなく、まずは担当者に明確に意思表示を行うことが大切です。
電話だけですと後々また水掛け論になる可能性がありますので、まずはメールが良いでしょう。
その上で、解約後の返金を確かなものにするべく、内容証明郵便を送りつけますと、大抵の業者はこちらの言い分通り返金するケースが多いです。
私がこれまで扱った案件ですと、その全てが返金されております。(全額或いはその大部分)
結局の所、泣き寝入りしてあきらめるのか、それとも自己の権利を主張して実現するのか、どちらの意識を持つかで当然結果も大きく違ってくると言うわけですね。
知識のないまま海千山千の留学エージェントに対抗しようとしても難しいものがあります。
是非プロの知識とノウハウを利用して、あなた自身の権利を主張し、あなた自身を守ってあげてください。

行政書士法人WITHNESS(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人
所在 熊本県熊本市新大江1丁目7-45(ハローワーク前)
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@w-kaiyaku.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)






