不動産(マンション)のクーリングオフ解約について
投資用マンションの購入を強く勧められ、断ると脅されたという事例が相次いでおります。
- 会社に何度も電話してきてしつこく勧誘される
- マンションの購入を断ると暴力を振るわれる
- 長時間・夜間に及び勧誘がされた
- 絶対に儲かるなどと言われた
暴力を振るうのは常識的な取引から逸脱した行為です、刑法では、人の体に殴る、蹴るなどの行為を行うことを暴行としております、傷害に至った場合は傷害罪、それに至らない場合には暴行罪です。
長時間にわたる勧誘等は、宅建業法で規制されております。勧誘行為として「威迫」行為及び「電話による長時間の勧誘」など私生活及び業務の平穏を害すような方法により消費者を「困惑」させる行為は禁じられております。
クーリングオフの妨害行為も横行しているようです。
悪質な業者に根負けしてつい契約してしまったという方は、すぐにご相談下さい。






