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クーリングオフQ&A

クーリングオフをすることを家族や職場に知られたくないのですが?

安心してください。行政書士には守秘義務があります。ご依頼された方の情報が外部に漏れることはありません。 また、当方からご家族や職場に連絡することはありません。

業者の方から「電話でもクーリングオフができる」と聞いたのですが?

法律上、クーリングオフは「書面」でしかできないと規定されています。たとえ電話でもできるといわれた場合であっても、必ず書面で行うようにして下さい。

クーリングオフ期間が経過した後で「解約するなんて聞いていない」といわれてしまえばそれまでだからです。そのような業者がいることも現実なのです。

クーリングオフはいつ成立するのですか?

クーリングオフは書面を発信したときに解約の効果が生じることになります。ですので、こちらに内容証明の控えがあればそれが解約されたという証拠になるのです。

クーリングオフをした後、商品はどのように扱えばいいのでしょうか?

返品する必要があります。引き取りにかかる費用は業者負担となりますので、着払いで送り返せばよいでしょう。

クーリングオフをすれば、支払済みの代金は戻ってくるのでしょうか?

クーリングオフが成立した場合、販売業者は受取済みの全額を返す義務があります。また、解約したことにより、損害賠償や違約金を請求されたとしても支払う必要はありません。

自分でクーリングオフをすることはできないのでしょうか?

ご自分ですることも可能です。ご自分で手続きをなされる際には、必ず配達証明付内容証明郵便を使うようにして下さい。

クーリングオフができるのかどうかを知りたいのですが?

当法人の無料相談をご利用下さい。
基本的にクーリングオフができる期間は8日間ですし(商品によっては14日、20日間もあり)、クーリングオフを検討されているなら急ぐ必要があります。 8日の起算開始の日は「法定の書面の交付を受けた日から」ですので、必ずしも契約を交わした日ではないのです。その日がわからない場合などは契約書をFAXで送っていただければ、対応いたします。

「クーリングオフはしない」という誓約書を書いているのですがクーリングオフはできませんか?

できます。そのような宣誓書は無効となります。法律でクーリングオフができる契約であるならばクーリングオフができます。

インターネットのオークションで落札したものはクーリングオフできますか?

原則としてできません。個人間の取引にはクーリングオフの適用はないからです。

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