クーリング・オフの期間を経過してしまったら
期間が経過してしまったら絶対にクーリングオフできないとは限りません。
契約書面(訪問販売などの)には記載しないといけない事項が詳細に規定されております。
契約書面に不備があった場合には、クーリング・オフの期間は進行せず、不備のない契約書面の交付を受けた時点でクーリング・オフの期間が進行します。
裁判例として
記載事項が不備な書面しか交付していなかった事案に関するクーリング・オフの行使に関して
「刑罰をも規定してその交付を義務づけている書面を原告に交付しなかったという被告側(業者)の落ち度によるものである」などとして、契約から1年4ヶ月後のクーリング・オフの行使が権利濫用に当たらないと判事した。(東京地裁平成6年6月10日)
アポイントメントセールスによる宝飾品の販売において、契約書面に記載すべき商品の販売価格はその商品毎に記載しなければ不備であるとして、期間経過後のクーリングオフを認めた。(大阪地裁平成18年6月29日)
ゴルフ会員権の訪問販売において、クーリング・オフできることの記載がない契約書面が交付されていた事例で、契約から1年3ヶ月余り経過後のクーリングオフを認めた。(東京地裁)など他にも多数の裁判例がございます。
通達
住宅リフォームなどの工事請負契約の場合「耐震工事一式」とか「台所工事一式」などのいわゆる「一式工事」と呼ばれるような契約書面の記載がありますが、これらの表記では役務の「種類」を特定した事にはならない。






