事業主名義の契約ではクーリングオフできない?
クーリングオフができる可能性はあります以下のような裁判例があります。
- 自宅で理髪店を営む人が訪問販売業者の勧誘により多機能電話機を購入設置した契約のケースで、業者の指導により(これはクーリングオフを妨害する意図でしょう)契約書面上に理髪店の屋号を記載したとしても、業務用に利用することはほとんどなく自宅用のものであると認められるときは、「営業のために」する取引には当たらない。(越谷簡裁平成8年1月22日)
- 個人で印刷画工業を営んでいた顧客との間の訪問販売による電話機リースの契約について「営業のため」とは言えない、と判事した。 (名古屋高判平成19年11月19日)
判例は概ね契約書面を形式的に見るのではなく、実質的にその取引が購入者にとって「営業のため」になされたのかを個別に判断することによって特商法の適用除外となるか否かを判断していると考えてよいでしょう。






