クーリングオフの可否をチェックして下さい
例えば、訪問販売においては契約書面に記載しないといけない事項はかなり細かく規定されております。
法定されている記載事項に不備があればクーリングオフの期間は進行していません。
例示しますと・・・
契約書面には「商品名等」を記載しなければならないとされていますが、業者が命名した固有名詞のみではイメージが不明確なものについては普通名詞も併せて記載する必要がある(通達)とされております。
「数量」に関しては「一式」とか「1セット」とだけ記載されている例がありますが、これでは客観的に判定できる数量を記載したことにはならない。また、数種類の商品・役務・権利をセット販売した場合は、それぞれの品目ごとに数量を具体的に記載する必要がある(東京地裁平成5年8月30)
住宅リフォームなどの工事の請負の場合には、「耐震工事一式」とか「台所工事一式」などのいわゆる「一式工事」と呼ばれるような契約書の記載がある。しかし、これらの表記では役務の「種類」を特定したことにはならない(通達)
アポイントメントセールスによる宝飾品の販売で、契約書面に記載すべき商品の販売価格はその商品毎に記載しなければ不備であるとして、期間経過後のクーリングオフを認めた(大阪地裁平成18年6月29日)
ダイヤモンドの訪問販売で、鑑定書、保証書は提示したが、契約書では商品の特定が不完全であった事案において、期間経過後のクーリングオフを認めている(大阪地裁平成12年3月6日)
(本判決では、鑑定書、保証書の提示は書面の「交付」に該当しないし、後日、これらの送付がなされたとしても、「遅滞なく」購入者に交付されていないことから法の定める「書面の交付」には該当しない、と判事している)
契約書面の記載事項は正確ですか?
上記にある通り「不意打ち的」な販売形態である場合には消費者が契約後「正確に契約内容を検討できるように書面を交付する」とされております。
クーリングオフの期間を過ぎてしまったから・・と完全に諦める必要はありません、キチンとした契約書が交付されていなければクーリングオフの期間は進行していません






