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中途解約とは?

「特定継続的役務」には8日間のクーリングオフ期間が認められていますが、それ以外にも「中途解約制度」が定められているため、8日間を過ぎた後であっても役務(サービス)の有効期間内でさえあれば中途解約することが可能です。

この中途解約は、必ずしも書面によって解約の意思を通知する必要はありません。

しかし、電話や口頭で解約の旨を伝えるとその場でまた再勧誘が行われたり、色々な理屈をつけて解約に応じてくれないといった対応をとられる危険があります。

そこで、中途解約の場合であっても、法律家が責任を持って作成した書面を送付し明確に意思表示をすることにより、業者による不当な再勧誘や過大な違約金の請求を防止し、法律上認められた解約をすることができます。

注意をしてほしい点として、この中途解約はクーリングオフと異なり、今までに受けた対価の支払いが必要であったり、違約金が発生したりという点はありますが、理由を問わず一方的に解約できます。

クーリングオフ期限が過ぎたからと言って諦める前に、一度ご相談下さい。特定継続的役務には、やめたいときにやめられる自由があります。

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