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意思表示

民法97条

 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

消費者契約法上は取り消し方法に制限はありません※特定商取引法や割賦販売法が定めるクーリングオフの制度は「書面」で行う事が求められています。

 最も確実に証拠を残す方法としては配達証明付の内容証明郵便を用いて意思表示をする事です。

 

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