民法97条
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
消費者契約法上は取り消し方法に制限はありません※特定商取引法や割賦販売法が定めるクーリングオフの制度は「書面」で行う事が求められています。
最も確実に証拠を残す方法としては配達証明付の内容証明郵便を用いて意思表示をする事です。
クーリングオフ、中途解約(パソコン教室,語学教室,エステ,学習塾,家庭教師,結婚情報サービス)に関する無料相談は岐阜の行政書士 西尾法務事務所へ。
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
消費者契約法上は取り消し方法に制限はありません※特定商取引法や割賦販売法が定めるクーリングオフの制度は「書面」で行う事が求められています。
最も確実に証拠を残す方法としては配達証明付の内容証明郵便を用いて意思表示をする事です。

行政書士 西尾法務事務所
代表者 行政書士 西尾友宏
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL 0573-26-4877
FAX 0573-38-0091
E-mail info@w-kaiyaku.com
営業時間 10:00~18:00 日祝日休(E-mailは24時間)
緊急の場合は可能な限り対応させていただきます
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab