業者にだけ有利な精算になっていませんか?
特定継続的役務提供契約(エステや学習塾など)は、解除の意思表示が役務提供業者に到達した時から将来に向かってその効力を失う(法49条1項)とされております。
消費者はそれ以後の役務提供の対価を支払う義務はなくなりますし、役務提供事業者も役務を提供する義務がなくなります。
既に提供された役務(サービス)の対価は事業者が受領できる事になります。
ところが一定の場合にはサービスが履行済み(役務提供済み)とみなすような特約を根拠に、現実の役務提供をせずにその分の対価を取得する事業者もいるようです。
そのような特約は特商法第48条7項で無効であると考えられます。
中途解約時の精算単価は契約締結時の単価を用いる
中途解約を妨げようと消費者に不利な精算方法がとられるケースがあります。
契約時の役務提供の単価と(解約)精算時に適用される単価が異なる場合です。
キャンペーン期間中に通常価格よりも安価な単価で役務提供をする契約を締結している場合には、提供済み役務の対価の算定においてもキャンペーン価格が単価となる(通達)
(東京高判平17.7.20)抜粋 前払金の授受に際して役務の対価に単価が定められているときは、その単価に従って提供済みの役務の対価を算出するのが精算の原則となるものと解されるのであり、合理的な理由なくこれと異なる単価を用いて「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」を控除し、役務受領者の中途解約権の行使を必要以上に制限するのは、特定商取引法第49条2項の趣旨に反し、許されないところというべきである」と判事した。






