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関連商品(化粧品など)の解約

 

関連商品(化粧品・学習教材など)の解約

 特定継続的役務提供契約(エステ・英会話教室など)が中途解約された場合には、その役務提供の為に必要であるとして購入させられた関連商品の解除権も認められます。

 解除の要件

  • 政令で指定されている関連商品の販売契約であること
  • 役務(サービス)提供事業者が関連商品の販売またはその代理もしくは媒介を行っている場合であること
  • 役務(サービス)提供契約が法49条により中途解約された場合であること

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行政書士 西尾法務事務所
代表者 行政書士 西尾友宏
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TEL 0573-26-4877
FAX 0573-38-0091
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