パソコン教室については、そのままなのですが、一応法律上は「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」を提供するサービス事業者ということになります。
このパソコン教室を中途解約をする場合にはパソコン教室の契約が「特定継続的役務」に該当する必要があります。
パソコン教室の契約が「特定継続的役務」といえるための条件
パソコン教室の契約が「特定継続的役務」といえるためには、
- パソコン教室の契約期間が2ヶ月を超えるもの
- パソコン教室に支払う金額が5万円を超えるもの
- パソコン教室の契約が平成16年1月1日以降に結ばれたもの
である必要があります。
この支払い金額の中には入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。
以上の3つの条件に該当する場合には「理由なく」パソコン教室を解約することができるのですが、法律上定められた違約金を支払う必要があります。
パソコン教室を途中で解約するのに必要な費用
ではそのパソコン教室を途中で解約するのに必要な費用はいくらかかるのかというと、
契約はしたが、まだパソコン教室を受講していない場合
1万5千円
すでにパソコン教室を受講している場合
すでに受講した授業内容の対価としてふさわしい額
+
5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(最高5万円)を加えた金額
となります。







