家庭教師を中途解約する場合にはその家庭教師の契約が特定継続的役務だといえる必要があります。
あなたの家庭教師契約が特定継続的役務であるといえるためには、下記条件に該当する必要があります。
- 家庭教師の期間が2ヶ月を超えるもの
- 家庭教師にかかる料金が5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む。)
- 家庭教師契約を結んだのが平成11年10月22日以降であること
注意点としては、この家庭教師については入学試験や学校教育の補習のための「学力の教授」を受けていることが必要なのですが、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれないことになっています。
また、学習塾についても中途解約ができることになっているのですが、この学習塾と家庭教師の違いは、役務提供事業者(教える側)が用意した場所で役務を提供するかしないのかということで区別します。
その役務提供事業者(教える側)が用意した場所で役務の提供を行えば学習塾になりますし、役務提供事業者が用意した場所以外の場所で役務を提供する場合には家庭教師というように区別されます。
個別指導塾で教えてもらう場合には、家庭教師に似ていますが、教室に生徒が通いその教室で教えてもらうという形態である以上、法律上の学習塾に当たります。
ですので、個別指導塾を途中で解約する場合には、「学習塾の中途解約」という手続きをとることになります。
ちなみに、ファックスやテレビ電話による学習指導(通信教育)については、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば「家庭教師」に該当します。
家庭教師を途中で解約するのに必要な費用
まだ一度も家庭教師から指導を受けていない場合
2万円
家庭教師の指導がすでに始まっている場合
指導を受けた内容に相当する額
+
5万円又はその家庭教師契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額(最高5万円)
を加えた金額となります。






