特設会場に消費者を集めて・・・
特設会場に多数の消費者を集めて日用品などを無料で配布したり、安価な販売をし会場の雰囲気を盛り上げておいて、最終的には高額な布団や医療器具などを売りつける販売形態をSF商法(催眠商法)と呼びます。
法律では「店舗に類するもの」で売買契約を行った場合には、クーリングオフ規定の適用がありません。
では、上記のようなSF商法の特設会場において契約してしまった場合はどうなるのでしょう?
通達ではわゆるSF商法の会場は、「店舗に類するもの」には該当しない場合があるとしています
家庭用医療機器のモニターなどと称して無料でサービスを提供しておき(販売目的を隠して)最終的には商品を売りつける手口などがあります。
私の身近でも被害に会った方がお見えですが、「病気で不安」「少しでも症状が改善するなら」という不安な気持ちを逆手にとって効果の無い(と思われる)ものを高額で売りつける行為は許せません。
特定商取引法上の訪問販売とされ、解約が可能な場合もあります。






