キャッチセールス
町を歩いていると様々な口実をつけて呼び止められる事があります。
「アンケート」「モニター調査」「展示会」など挙げればキリがありません。
アンケートに協力するつもりが、最終的には高額な商品の販売契約をしてしまっていた、という方が多数お見えです。
- 営業所(その業者の店など)等以外の場所において呼び止められ営業所に同行させる
- 商品の販売目的を告げずに営業所等への来訪を要請する
- 他の者に比して著しく有利な条件で購入できる旨告げて営業所等への来訪を要請する
上記のような場合には、たとえ消費者(あなた)が営業所等において取引した場合であっても訪問販売に該当するとされております。(特商法2条1項2号および政令1条)
訪問販売に該当するという事はクーリングオフが可能であるという事です。






