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過量販売とは

次々販売

 2005年、埼玉県にて、認知症の高齢者宅にリフォーム工事業者が次々と訪問販売し(17社)床下の工事や耐震補強工事を、クレジット契約を利用するなどして、合計5,000万円も契約させ支払い不能にさせられ、クレジット会社の申立てにより自宅が競売が付されたという悪質極まりない事件が発生しました。

過量販売規制

 日常生活において通常必要とされる量を超える訪問販売について契約の解除権が定められております。
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の二  申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
一  その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
二  当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2  前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

次々販売の解決法

 過量販売契約については、個別の勧誘行為の問題点を証明することなく無条件解除ができます。

過量性の目安

 通常過量にはならない分量の目安とされているのは以下の通りです。

  • 健康食品 一人が使用する量として1年間に10か月分
  • 補正下着(4種類程度の組み合わせセット) 一人が使用する量として1年間に2セット
  • 着物(着物・帯・羽織・襦袢等 一人が使用する量として1セット
  • アクセサリー(ネックレス等の宝飾品) 一人が使用する量として1個
  • 寝具(敷布団・掛布団・毛布・枕等) 一人が使用する量として1組
  • 浄水器 1世帯に1台
  • 健康機器(家庭用医療機器を含む) 1世帯に1台
  • 化粧品 1人が使用する量として1年間に10個(1個3か月程度で消費する商品として3~4種類程度を前提とする)
  • 学習教材 1人が使用する量として1年間に1学年分
  • 住宅リフォーム 築10年以上の住宅一戸につき1工事

 ※日本訪問販売協会の資料による

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