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電話勧誘販売

電話勧誘販売

 取引の類型としては、消費者の自宅や勤務先に連絡をかけてきて、「商品の購入」や「指定権利の購入」などの勧誘行為を行うものを言います。突然電話をかけてきて、不意打ち的に購入を進められる点で訪問販売と共通する部分があります。

電話勧誘販売の問題点

  • 突然電話があり勧誘行為が始まる為不意打ちの要素が強い
  • 商品の現物が確認できないし、比較する商品も無いまま購入を迫られる
  • 言った、言わないといった事が発生しやすい

電話勧誘販売契約の解約

 法18条または法19条に規定する法定書面を受領してから8日以内である場合のクーリングオフが代表的な解約方法ですが、禁止行為違反の勧誘による意思表示の取消権も規定されております。(法定事項がしっかりと記載されていない契約書を受け取っていてもクーリングオフ期間は進行しません、詳しくはこちら
 禁止行為違反の勧誘とは、故意による事実の不告知や不実の告知によって顧客が誤認し契約をしてしまったような場合です。

 通達では「消火器は法律上設置義務がある」とか「某協会が実施している資格制度は国家資格となる」などの例を掲げております。

 

電話勧誘販売か通信販売か?

 自分がした契約が電話勧誘販売に当たるのか、それとも通信販売に当たるのか?という事は非常に重要です。
 通信販売に該当すればクーリングオフの規定は適用されないからです。

 電話勧誘販売に該当するためには事業者が「電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせる」ことが必要です。

 「電話をかけ」の部分は読んで字のごとくでありますが、「又は政令で定める方法により電話をかけさせる」という点はわかりにくい所ですので、以下補足しておきます。

 電話、郵便、信書便、電報、FAXもしくは電磁的方法により、またはビラもしくはパンフレットを配布して、当該売買契約または役務(サービス)提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話をかけることを要請する事。
 (政令2条1号「販売目的秘匿」)

電話、郵便、信書便、電報、FAXもしくは電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約または役務(サービス)提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に、当該販売または役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合は除かれる)
 (政令2条2号「有利条件販売告知」)

 電話勧誘による苦情が多い宅建業者によるマンション等の不動産取引や商品先物取引は、宅建業法や商品取引所法の規制は受けますが、特定商取引法の適用対象とはなりません。

蟹の購入を勧める電話勧誘販売

 私のところにも時々電話がある事例ですが、「以前お世話になったカニの販売業者です」と言ってカニの購入を勧めてくる事例があります。

 カニなどの生鮮食料品であっても電話勧誘販売ではクーリングオフが可能です。

 以前に購入した店と関係ない業者が嘘をついて「以前購入してもらった・・・」と電話してくるケースもあります。
 多くの方は一度や二度はカニを通販で購入した事があるでしょう。

 「あぁ前に買った業者かな?」と思わせて信用させ、購入させて粗悪な商品を送りつける業者もいるようです。

 

 

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