通信販売とは
通信販売とは以下のような定義がされています。
「販売業者又は役務(サービス)提供事業者が郵便その他主務省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申し込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう」
クーリングオフ権の規定はありません
通信販売では、訪問販売や電話勧誘販売の場合と比較して、契約するかどうかの判断時において、販売業者側から不当な圧力等を受ける事は少ないと考えられております、よって勧誘に先立つ氏名等の明示義務や契約書面の交付義務、勧誘における禁止行為、クーリングオフ等の規定はされていません。
返品権・返品制度
通信販売業者が返品についての特約を広告中に表示(返品不可)していない限り、商品、指定権利の購入者に返品権が認められています。






