業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
内職商法とは・・事業者が販売する商品や役務(サービス)を利用した仕事を紹介する。という謳い文句で勧誘し、仕事に必要であるとして商品を購入させるものの、実際には十分な収入が得られるほどの仕事の紹介をしなかったり、様々な理由をつけて報酬の支払いを拒むような形態の商法を言います。
モニター商法とは・・布団や着物、浄水器などの商品を購入し、モニターになって定期的にアンケートを記入して提出するなどすれば報酬が支払われるなどと勧誘し、商品を購入させるものの、すぐに報酬の支払いがなくなり最終的には商品代金の支払い債務だけが残るというようなものです。
法律上(特商法)は以下のように定義されています。
「業者から提供またはあっせんされる業務に従事することにより利益を収受しうることをもって誘引し、商品購入、役務提供または取引料の支払い(特定負担)を伴う、商品購入、役務提供」
業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ
契約書面を受領してから20日以内(ただし、クーリング・オフ妨害がなされた時は、クーリングオフの期間の進行が停止)
業務提供利益に関する規定が商品販売契約書に記載されていない場合でも、口頭の説明やパンフレットの記載から業務提供利益を強調して商品等の購入を勧誘していると解される場合には業務提供誘引販売取引に該当します。
以下に業務提供誘引販売取引にあたる例を掲載します。
- 所定のパソコンを購入し講座を受講すればデータ入力業務などを提供するとするもの
- 業者が指定する軽トラックを購入し、加盟金を支払えば運送の仕事を紹介するとするもの
- 代理店となったものに対して、業者が仕事を提供するもの(全ての代理店契約には該当しないと解されます)
- チラシを配れば収入が得られると勧誘し、配布用のチラシを購入させる
- コオロギなどを養殖すれば買い取ると勧誘し、養殖用のキットを購入させる
- 健康食品などを購入し、レポートを提出すれば報酬を払うなどと勧誘している






