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クーリングオフの基礎知識

クーリングオフの一般的事項について詳しく、わかりやすく解説しています。

クーリングオフQ&A

クーリングオフをすることを家族や職場に知られたくないのですが?

安心してください。行政書士には守秘義務があります。ご依頼された方の情報が外部に漏れることはありません。 また、当方からご家族や職場に連絡することはありません。

業者の方から「電話でもクーリングオフができる」と聞いたのですが?

法律上、クーリングオフは「書面」でしかできないと規定されています。たとえ電話でもできるといわれた場合であっても、必ず書面で行うようにして下さい。

クーリングオフ期間が経過した後で「解約するなんて聞いていない」といわれてしまえばそれまでだからです。そのような業者がいることも現実なのです。

クーリングオフはいつ成立するのですか?

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効果的なクーリングオフの方法

あなたがクーリングオフをする場合に絶対に犯してはいけない失敗があります。
それは、業者に抜け道を残してしまうということです。

すなわち、業者に

「届いていませんよ」
「クーリングオフの期間は過ぎていましたよ」

などの主張をさせない方法を使わなければいけないということです。

そこで、「いつ」「誰に」「どのような内容の」書面を送ったのかという証拠を残すために「内容証明郵便」を使います。

内容証明郵便とは、どのような内容の郵便をいつ誰に送ったのかということを国が証明してくれる郵便のことです。
内容証明郵便を出す際には同じ内容の郵便を3通作り、そのうちの1通を郵便局が保管してくれます。

ですのであなたがクーリングオフをしたという「証拠」を郵便局が保管してくれるということになるのです。

しかも、クーリングオフは書面を送った時点で法的な効力が生じます。 きちんとクーリングオフの意思表示をしましたよという証拠が残ってさえいればいいのです。

これは、相手の業者に届かなくても、相手の業者から書面の受け取りを拒否されたとしても あなたがその業者にクーリングオフをする旨の書面を送ったという証拠さえあればいいということなのです。

その証拠を確実に残すために最適な方法が「内容証明郵便」を使うことであるということになります。
すなわち、クーリングオフを最も効果的に行うには内容証明郵便を使って書面を送る必要があるということなのです。

クーリングオフできない消耗品

以下のものについては、クーリングオフできる指定商品なのですが、開封・使用をしてしまっている場合にはクーリングオフをすることができません。

もっとも、消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を「書面で」知らされていなかった場合には、クーリングオフできます。

以下のものを開封・使用してしまっている場合は、契約書等に「クーリングオフができなくなる」という記載があるかどうかを確認してください。

開封・使用した場合にクーリングオフができなくなる指定商品一覧

  1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
  2. 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
  3. コンドーム及び生理用品
  4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
  5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
  6. 履物
  7. 壁紙

クーリングオフできるサービス等

クーリングオフできるサービス

以下のサービスを訪問販売・電話勧誘販売で購入された場合はクーリングオフをすることができます。
対象となるのは、以下の18のサービスになります。

  1. 庭の改良(ガーデニング)
  2. 物品の貸与(レンタル)
  3. (家庭用ミシン・複写機・ワードプロセッサー・消火器・家庭用医療用洗浄器・ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・エアーコンディショナー等の家庭用電気機械器具、電圧調整器・電話機・ファクシミリ装置・電子計算機・家庭用電気治療器・磁気治療器・近視眼矯正器・衣服・寝具・浄水器・楽器・火災報知器・ガス漏れ警報機・防犯警報機・その他警報機)

  4. 保養施設・スポーツ施設の利用
  5. 住居・エアーコンディショナー・換気扇・床敷物・布団・太陽熱利用冷温熱装置・風呂釜・浴槽・台所流し・便器・浄化槽・配水管・排水管焼却炉・その他衛生用の器具又は設備の清掃
  6. 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずる為の施術を行うこと(美顔・除毛・痩身・姿勢矯正・減量等)<エステ>
  7. 墓地・納骨堂の使用
  8. 眼鏡・かつらの調整・衣服の仕立て
  9. 物品の取り付け
  10. (障子・雨戸・門扉等の建具、太陽光発電装置・家庭用医療用洗浄器・ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・エアコンディショナー等の家庭用電気機械器具、照明器具・漏電遮断機・電圧調整器・電話機・インターフォン・ファクシミリ装置・アマチュア無線用機器・れんが・瓦・コンクリートブロック・屋根用パネル・壁用パネル等の建築用パネル、浴槽・台所流し・便器・浄化槽・給水管・排水管・焼却炉等の衛生用器具設備、融雪機・家庭用融雪設備・バルコニー・車庫・物置・プレハブ式工作物)

  11. 結婚・交際希望者への異性の紹介<結婚紹介所>
  12. 易断を行うこと
  13. 映画・演劇・音楽・スポーツ・写真・絵画・彫刻その他の美術工芸品を鑑賞・観覧
  14. 家屋・門・塀・太陽光発電装置・家庭用ミシン・換気扇・履物・畳・布団・太陽熱利用冷温熱装置・風呂釜・浴槽・台所流し・便器・浄化槽・給排水管・焼却炉・神棚・仏壇・仏具・祭壇・祭具・障子・雨戸・門扉・その他建具の修繕・改良
  15. プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録(パソコン入力)
  16. 名簿・人名録その他の書籍・新聞・雑誌に氏名・経歴・個人情報の記載・記録、これら当該情報の訂正・追加・削除・提供
  17. 家屋での有害動物・有害植物の防除(シロアリ駆除)
  18. 住宅への入居申込手続の代行
  19. 技芸・知識の教授
  20. 土地の測量

クーリングオフできる権利

以下の権利を訪問販売・電話勧誘販売で購入された場合もクーリングオフをすることができます。

  1. 保養施設・スポーツ施設を利用する権利
  2. 映画・演劇・音楽・スポーツ・写真または絵画・彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
  3. 語学の教授を受ける権利(語学教室)

クーリングオフできる商品とは?

訪問販売や、電話勧誘販売で購入したものが以下の商品であるならクーリングオフができることになります。

クーリングオフ指定商品一覧

  1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
  2. 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
  3. 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
  4. 障子、雨戸、門扉その他の建具
  5. 手編み毛糸及び手芸糸
  6. (続きを読む…)

クーリングオフが出来ない場合

そもそもクーリングオフができない場合があります。
以下のものについては、原則として、クーリングオフができません。

原則として、クーリングオフができない場合

  • 店舗販売・通信販売で商品を購入した場合はクーリングオフできません。
    ただし、あなたの契約が、「特定継続的役務提供契約」にあたる場合は、中途解約できます。
  • 営業を目的とした契約はクーリングオフできません。
    マルチ商法に該当する場合はクーリングオフできます。
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クーリングオフができる期間

クーリングオフができる契約については、それぞれについて期間が定められており、この期間内であれば無条件にクーリングオフできます。 ですから、クーリングオフをする上ではこの期間内にあるかどうかを確認するということが重要になってきます。

注意してほしいのは、契約の日から起算するのではなく、


「クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算する」

ということです。

ですので、もしも契約が一ヶ月前のことであったとしても、クーリングオフできる旨の書面をいまだ受け取っていないということであれば、クーリングオフをすることができるのです。

また、海外先物取引を除き、クーリングオフの期間は「初日を含めて」計算することになります。この点も注意しておいてください。

悪質な業者になると、クーリングオフ期間を偽ったり、 「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言い、クーリングオフを拒絶するということがあります。

以上のことを知っておいてください。 (続きを読む…)

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、頭を冷やして、冷静に考え直すという意味です。

契約をする際、特に訪問販売や電話勧誘販売などその場の雰囲気や巧みな話術によって契約をしてしまうことがよくあります。

後から考えてみれば、

「あんな契約しなければ・・・・」
「無駄な契約をしてしまった・・・・」

と思ってしまうことは少なくありません。

そこで、法律はそのような取引方法によって、契約をした人については、一定期間、冷静になって考える期間を与えることとしているのです。 (続きを読む…)

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