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クーリングオフの基礎知識

クーリングオフの一般的事項について詳しく、わかりやすく解説しています。

クーリングオフの妨害とは

クーリングオフ妨害とは?

 以下のような手口があるようです。

  • クーリングオフはできないという書面にサインをさせる(これは無効です)
  • 特別価格での販売だったからクーリングオフができないと言う
  • 突然解約(クーリングオフ)するなんて無責任だ、などと恫喝する
  • 商品をクーリングオフするのは自由だけど、営業経費などがかかっているから、それを別途請求させてもらいますなどと言い、消費者の権利行使を妨げる

 販売業者が不実の告知(クーリングオフは出来ない等)又は威迫行為(解約するなんて無責任だ等と恫喝する)を行ったことにより、消費者が誤認または困惑して、クーリングオフを行わなかった場合は、クーリング・オフができる事など法律で定める書面を改めて交付し、且つその意味を説明した日から8日間経過するまで、クーリングオフ期間は延長されます。

会社(個人事業)名義の契約

事業主名義の契約ではクーリングオフできない?

 クーリングオフができる可能性はあります以下のような裁判例があります。

     

  • 自宅で理髪店を営む人が訪問販売業者の勧誘により多機能電話機を購入設置した契約のケースで、業者の指導により(これはクーリングオフを妨害する意図でしょう)契約書面上に理髪店の屋号を記載したとしても、業務用に利用することはほとんどなく自宅用のものであると認められるときは、「営業のために」する取引には当たらない。(越谷簡裁平成8年1月22日)
  • 個人で印刷画工業を営んでいた顧客との間の訪問販売による電話機リースの契約について「営業のため」とは言えない、と判事した。 (名古屋高判平成19年11月19日)

 判例は概ね契約書面を形式的に見るのではなく、実質的にその取引が購入者にとって「営業のため」になされたのかを個別に判断することによって特商法の適用除外となるか否かを判断していると考えてよいでしょう。

 

8日(20日)の期間を経過してしまった・・

クーリング・オフの期間を経過してしまったら

 期間が経過してしまったら絶対にクーリングオフできないとは限りません。
契約書面(訪問販売などの)には記載しないといけない事項が詳細に規定されております。

 契約書面に不備があった場合には、クーリング・オフの期間は進行せず、不備のない契約書面の交付を受けた時点でクーリング・オフの期間が進行します。

 裁判例として

 

記載事項が不備な書面しか交付していなかった事案に関するクーリング・オフの行使に関して

「刑罰をも規定してその交付を義務づけている書面を原告に交付しなかったという被告側(業者)の落ち度によるものである」などとして、契約から1年4ヶ月後のクーリング・オフの行使が権利濫用に当たらないと判事した。(東京地裁平成6年6月10日)

 アポイントメントセールスによる宝飾品の販売において、契約書面に記載すべき商品の販売価格はその商品毎に記載しなければ不備であるとして、期間経過後のクーリングオフを認めた。(大阪地裁平成18年6月29日)

 ゴルフ会員権の訪問販売において、クーリング・オフできることの記載がない契約書面が交付されていた事例で、契約から1年3ヶ月余り経過後のクーリングオフを認めた。(東京地裁)など他にも多数の裁判例がございます。

 通達
 住宅リフォームなどの工事請負契約の場合「耐震工事一式」とか「台所工事一式」などのいわゆる「一式工事」と呼ばれるような契約書面の記載がありますが、これらの表記では役務の「種類」を特定した事にはならない。

 

 

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、頭を冷やして、冷静に考え直すという意味です。

契約をする際、特に訪問販売や電話勧誘販売などその場の雰囲気や巧みな話術によって契約をしてしまうことがよくあります。

後から考えてみれば、

「あんな契約しなければ・・・・」
「無駄な契約をしてしまった・・・・」

と思ってしまうことは少なくありません。

そこで、法律はそのような取引方法によって、契約をした人については、一定期間、冷静になって考える期間を与えることとしているのです。 (続きを読む…)

クーリングオフができる期間

クーリングオフができる契約については、それぞれについて期間が定められており、この期間内であれば無条件にクーリングオフできます。 ですから、クーリングオフをする上ではこの期間内にあるかどうかを確認するということが重要になってきます。

注意してほしいのは、契約の日から起算するのではなく、


「クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算する」

ということです。

ですので、もしも契約が一ヶ月前のことであったとしても、クーリングオフできる旨の書面をいまだ受け取っていないということであれば、クーリングオフをすることができるのです。

また、海外先物取引を除き、クーリングオフの期間は「初日を含めて」計算することになります。この点も注意しておいてください。

悪質な業者になると、クーリングオフ期間を偽ったり、 「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言い、クーリングオフを拒絶するということがあります。

以上のことを知っておいてください。 (続きを読む…)

保険契約のクーリングオフ

保険契約でもクーリングオフができる場合があります

 クーリングオフにより、保険契約の申し込みを撤回したり保険契約を解除したりすることが出来ます。

 保険契約のクーリングオフは保険業法の309条に基づきます、保険外交員による 訪問販売の場合などに適用されます。

 原則クーリングオフの説明書を受け取った日又は保険契約の申し込みをした日のいずれか遅い日から8日以内に書面にて行う事とされております。

保険契約がクーリングオフできない場合とは

  1. 保険会社や代理店で申し込んだ場合
  2. 通信販売で申し込んだ場合
  3. 契約者が法人の場合

   その他幾つかの条件があります。

保険業法309条

第三百九条  保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

一  申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
三  一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
四  当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
五  当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
六  申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人又は保険仲立人の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合

2  前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。

3  前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。

4  保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

5  保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。

6  保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。

7  特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

8  保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。

9  保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。

10  第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする

    
    

        

諦める前に・・・

クーリングオフの可否をチェックして下さい

 例えば、訪問販売においては契約書面に記載しないといけない事項はかなり細かく規定されております。
法定されている記載事項に不備があればクーリングオフの期間は進行していません。

 例示しますと・・・
 契約書面には「商品名等」を記載しなければならないとされていますが、業者が命名した固有名詞のみではイメージが不明確なものについては普通名詞も併せて記載する必要がある(通達)とされております。

 「数量」に関しては「一式」とか「1セット」とだけ記載されている例がありますが、これでは客観的に判定できる数量を記載したことにはならない。また、数種類の商品・役務・権利をセット販売した場合は、それぞれの品目ごとに数量を具体的に記載する必要がある(東京地裁平成5年8月30)

 住宅リフォームなどの工事の請負の場合には、「耐震工事一式」とか「台所工事一式」などのいわゆる「一式工事」と呼ばれるような契約書の記載がある。しかし、これらの表記では役務の「種類」を特定したことにはならない(通達)

 アポイントメントセールスによる宝飾品の販売で、契約書面に記載すべき商品の販売価格はその商品毎に記載しなければ不備であるとして、期間経過後のクーリングオフを認めた(大阪地裁平成18年6月29日)

 ダイヤモンドの訪問販売で、鑑定書、保証書は提示したが、契約書では商品の特定が不完全であった事案において、期間経過後のクーリングオフを認めている(大阪地裁平成12年3月6日)
(本判決では、鑑定書、保証書の提示は書面の「交付」に該当しないし、後日、これらの送付がなされたとしても、「遅滞なく」購入者に交付されていないことから法の定める「書面の交付」には該当しない、と判事している)

 

契約書面の記載事項は正確ですか?

 上記にある通り「不意打ち的」な販売形態である場合には消費者が契約後「正確に契約内容を検討できるように書面を交付する」とされております。

 クーリングオフの期間を過ぎてしまったから・・と完全に諦める必要はありません、キチンとした契約書が交付されていなければクーリングオフの期間は進行していません

 

クーリングオフQ&A

クーリングオフをすることを家族や職場に知られたくないのですが?

安心してください。行政書士には守秘義務があります。ご依頼された方の情報が外部に漏れることはありません。 また、当方からご家族や職場に連絡することはありません。

業者の方から「電話でもクーリングオフができる」と聞いたのですが?

法律上、クーリングオフは「書面」でしかできないと規定されています。たとえ電話でもできるといわれた場合であっても、必ず書面で行うようにして下さい。

クーリングオフ期間が経過した後で「解約するなんて聞いていない」といわれてしまえばそれまでだからです。そのような業者がいることも現実なのです。

裁判例では口頭でのクーリングオフを有効と認めたものもございますが、やはり安全確実なのは書留郵便や内容証明郵便でのクーリングオフでしょう。

クーリングオフはいつ成立するのですか?

(続きを読む…)

効果的なクーリングオフの方法

あなたがクーリングオフをする場合に絶対に犯してはいけない失敗があります。
それは、業者に抜け道を残してしまうということです。

すなわち、業者に

「届いていませんよ」
「クーリングオフの期間は過ぎていましたよ」

などの主張をさせない方法を使わなければいけないということです。

そこで、「いつ」「誰に」「どのような内容の」書面を送ったのかという証拠を残すために「内容証明郵便」を使います。

内容証明郵便とは、どのような内容の郵便をいつ誰に送ったのかということを郵便事業会社が証明してくれる郵便のことです。
内容証明郵便を出す際には同じ内容の郵便を3通作り、そのうちの1通を郵便局が保管してくれます。

ですのであなたがクーリングオフをしたという「証拠」を郵便局が保管してくれるということになるのです。

しかも、クーリングオフは書面を送った時点で法的な効力が生じます。 きちんとクーリングオフの意思表示をしましたよという証拠が残ってさえいればいいのです。

これは、相手の業者に届かなくても、相手の業者から書面の受け取りを拒否されたとしても あなたがその業者にクーリングオフをする旨の書面を送ったという証拠さえあればいいということなのです。

その証拠を確実に残すために最適な方法が「内容証明郵便」を使うことであるということになります。
すなわち、クーリングオフを最も効果的に行うには内容証明郵便を使って書面を送る必要があるということなのです。

クーリングオフできない消耗品

以下のものについては、クーリングオフできる指定商品なのですが、開封・使用をしてしまっている場合にはクーリングオフをすることができません。

もっとも、消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を「書面で」知らされていなかった場合には、クーリングオフできます。

以下のものを開封・使用してしまっている場合は、契約書等に「クーリングオフができなくなる」という記載があるかどうかを確認してください。

開封・使用した場合にクーリングオフができなくなる指定商品一覧

  1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
  2. 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
  3. コンドーム及び生理用品
  4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
  5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
  6. 履物
  7. 壁紙

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