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中途解約の基礎知識

クーリングオフとの違いや中途解約の一般的事項についてまとめてみました。

意思表示

民法97条

 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

消費者契約法上は取り消し方法に制限はありません※特定商取引法や割賦販売法が定めるクーリングオフの制度は「書面」で行う事が求められています。

 最も確実に証拠を残す方法としては配達証明付の内容証明郵便を用いて意思表示をする事です。

 

関連商品(化粧品など)の解約

 

関連商品(化粧品・学習教材など)の解約

 特定継続的役務提供契約(エステ・英会話教室など)が中途解約された場合には、その役務提供の為に必要であるとして購入させられた関連商品の解除権も認められます。

 解除の要件

  • 政令で指定されている関連商品の販売契約であること
  • 役務(サービス)提供事業者が関連商品の販売またはその代理もしくは媒介を行っている場合であること
  • 役務(サービス)提供契約が法49条により中途解約された場合であること

解約したのに返金が・・

業者にだけ有利な精算になっていませんか?

 特定継続的役務提供契約(エステや学習塾など)は、解除の意思表示が役務提供業者に到達した時から将来に向かってその効力を失う(法49条1項)とされております。

 消費者はそれ以後の役務提供の対価を支払う義務はなくなりますし、役務提供事業者も役務を提供する義務がなくなります。

 既に提供された役務(サービス)の対価は事業者が受領できる事になります。

 ところが一定の場合にはサービスが履行済み(役務提供済み)とみなすような特約を根拠に、現実の役務提供をせずにその分の対価を取得する事業者もいるようです。

 そのような特約は特商法第48条7項で無効であると考えられます。
 

中途解約時の精算単価は契約締結時の単価を用いる

 中途解約を妨げようと消費者に不利な精算方法がとられるケースがあります。
 契約時の役務提供の単価と(解約)精算時に適用される単価が異なる場合です。

 キャンペーン期間中に通常価格よりも安価な単価で役務提供をする契約を締結している場合には、提供済み役務の対価の算定においてもキャンペーン価格が単価となる(通達)

 (東京高判平17.7.20)抜粋 前払金の授受に際して役務の対価に単価が定められているときは、その単価に従って提供済みの役務の対価を算出するのが精算の原則となるものと解されるのであり、合理的な理由なくこれと異なる単価を用いて「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」を控除し、役務受領者の中途解約権の行使を必要以上に制限するのは、特定商取引法第49条2項の趣旨に反し、許されないところというべきである」と判事した。

中途解約とは?

「特定継続的役務」には8日間のクーリングオフ期間が認められていますが、それ以外にも「中途解約制度」が定められているため、8日間を過ぎた後であっても役務(サービス)の有効期間内でさえあれば中途解約することが可能です。

この中途解約は、必ずしも書面によって解約の意思を通知する必要はありません。

しかし、電話や口頭で解約の旨を伝えるとその場でまた再勧誘が行われたり、色々な理屈をつけて解約に応じてくれないといった対応をとられる危険があります。

そこで、中途解約の場合であっても、法律家が責任を持って作成した書面を送付し明確に意思表示をすることにより、業者による不当な再勧誘や過大な違約金の請求を防止し、法律上認められた解約をすることができます。

注意をしてほしい点として、この中途解約はクーリングオフと異なり、今までに受けた対価の支払いが必要であったり、違約金が発生したりという点はありますが、理由を問わず一方的に解約できます。

クーリングオフ期限が過ぎたからと言って諦める前に、一度ご相談下さい。特定継続的役務には、やめたいときにやめられる自由があります。

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