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商品・サービス別解約

あなたの購入した商品・サービスは解約できるのか?個別に詳細解説。

家庭教師の中途解約

家庭教師を中途解約する場合にはその家庭教師の契約が特定継続的役務だといえる必要があります。
あなたの家庭教師契約が特定継続的役務であるといえるためには、下記条件に該当する必要があります。

  • 家庭教師の期間が2ヶ月を超えるもの
  • 家庭教師にかかる料金が5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む。)
  • 家庭教師契約を結んだのが平成11年10月22日以降であること

注意点としては、この家庭教師については入学試験や学校教育の補習のための「学力の教授」を受けていることが必要なのですが、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれないことになっています。

また、学習塾についても中途解約ができることになっているのですが、この学習塾と家庭教師の違いは、役務提供事業者(教える側)が用意した場所で役務を提供するかしないのかということで区別します。

その役務提供事業者(教える側)が用意した場所で役務の提供を行えば学習塾になりますし、役務提供事業者が用意した場所以外の場所で役務を提供する場合には家庭教師というように区別されます。

個別指導塾で教えてもらう場合には、家庭教師に似ていますが、教室に生徒が通いその教室で教えてもらうという形態である以上、法律上の学習塾に当たります。

ですので、個別指導塾を途中で解約する場合には、「学習塾の中途解約」という手続きをとることになります。

ちなみに、ファックスやテレビ電話による学習指導(通信教育)については、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば「家庭教師」に該当します。

家庭教師を途中で解約するのに必要な費用

まだ一度も家庭教師から指導を受けていない場合

2万円

家庭教師の指導がすでに始まっている場合

指導を受けた内容に相当する額
  +
5万円又はその家庭教師契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額(最高5万円)

を加えた金額となります。

学習塾の中途解約

学習塾の中途解約についてですが、 特定商取引に基づく中途解約ができる学習塾であるかどうかというのは少々難しい面があります。

「学習塾」といえるためには

  • 入学試験に備える又は学校教育の補習のために教えてもらっている
  • 大学生及び幼稚園児を除く「児童や学生」を対象としている

必要があります。

すなわち、この中途解約をできる学習塾については「現役生」を対象にしたものということができます。 ですので、いわゆる浪人生のみを対象とする学習塾は対象とはなりません。

また、いわゆる大検は大学受験資格を得るための検定であり、最終目的は大学受験を目的とするものですが、 利用者が現役の学生ではない場合には「学習塾」には該当しないことになります。

以上のことに加え、中途解約できる学習塾であるといえるためには

  • その学習塾の契約期間が2ヶ月を超えるもの
  • その学習塾の契約金額が5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む。)
  • 学習塾の契約が平成11年10月22日以降になされたもの

学習塾を途中で解約するのに必要な費用

では、学習塾を途中で解約する場合にどの程度の解約金を支払う必要があるのかについてですが、

学習塾を契約したが、まだ一回も授業を受けていない場合

1万1千円

すでに授業を受け始めている場合


すでに受講した授業の対価に相当する金額

  +
2万円又はこの学習塾契約によって決まっている1ヶ月分の授業料の低い金額の方(最高2万円) 

を合計した金額 を解約金として支払うことにより途中で解約することができます。

エステの中途解約

法律的に、エステとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うことをいいます。

すなわち、あなたの受けているエステのサービスが、

  • 肌をきれいにするもの
  • 体形をよくするためのもの
  • 体重を減らすためのもの

である場合には、法律上途中で解約することの認められた「エステ契約」に該当することになります。

もっとも、エステであっても全ての契約が途中で解約できるわけではないのです。そのエステ契約が、特定継続的役務契約といえなければ、途中での解約はできません。

エステ契約が、特定継続的役務契約といえるための条件

特定継続的役務といえるための条件は、以下の通りです。

  • エステ契約の期間が1ヶ月を超えるもの
  • エステにかかる金額が 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)
  • 平成11年10月22日以降に契約 したもの

以上の3つの条件にあなたのエステ契約が該当しているのであれば、法律で決まった「違約金」を支払うだけで、途中での解約ができるのです。

エステを途中で解約するのに必要な費用

では、その「違約金」についてですが、

そのエステのサービスを受ける前である場合

2万円

すでにエステのサービスを受けている場合

すでに受けたエステサービスにふさわしい代金
  +
2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額(最高2万円)を合わせた金額

を「違約金」として支払うことになります。

語学学校の中途解約

語学学校とは、

  1. いわゆる「英会話教室」
  2. 英検等の資格試験等のための語学を教えてもらうサービス
  3. 外国文化講座などでも語学を教えてもらっている場合には、その部分のサービス

などが典型です。

※「語学」を教えてもらうサービスでなかったとしても、教えてもらう内容によって「学習塾」や「家庭教師」に該当する場合には、中途解約することが可能です。

では、語学教室の中途解約についてですが、どのような語学教室であったとしてもいつでも自由に解約できるというものではなく、一定の条件を満たしたサービスを受けている必要があります。

中途解約が認められるためには、その語学教室が、「特定継続的役務提供」といえなくてはいけないのです。

語学教室の契約が「特定継続的役務」といえるための条件

特定継続的役務といえるための条件は

  1. 語学教室の期間が2ヶ月を超える契約であること
  2. 語学教室にかかる金額が5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)であること
  3. 平成11年10月22日以降に契約していること

あなたの契約が、この3つの条件を満たしている場合には、法律で規定されている違約金を支払うだけで途中で自由に解約することができるのです。

語学教室を途中で解約するのに必要な費用

その解約の際に支払う違約金についてですが、

語学教室に実際に通う前である場合

1万5千円

実際に語学教室に通いサービスを受けている場合

提供されたサービスの料金としてふさわしい額
  +
5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(最高5万円) を合計した金額

になります。

パソコン教室の中途解約

パソコン教室については、そのままなのですが、一応法律上は「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」を提供するサービス事業者ということになります。

このパソコン教室を中途解約をする場合にはパソコン教室の契約が「特定継続的役務」に該当する必要があります。

パソコン教室の契約が「特定継続的役務」といえるための条件

パソコン教室の契約が「特定継続的役務」といえるためには、

  • パソコン教室の契約期間が2ヶ月を超えるもの
  • パソコン教室に支払う金額が5万円を超えるもの
  • パソコン教室の契約が平成16年1月1日以降に結ばれたもの

である必要があります。

この支払い金額の中には入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。
以上の3つの条件に該当する場合には「理由なく」パソコン教室を解約することができるのですが、法律上定められた違約金を支払う必要があります。

パソコン教室を途中で解約するのに必要な費用

ではそのパソコン教室を途中で解約するのに必要な費用はいくらかかるのかというと、

契約はしたが、まだパソコン教室を受講していない場合

 
1万5千円

すでにパソコン教室を受講している場合

すでに受講した授業内容の対価としてふさわしい額

5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(最高5万円)を加えた金額

となります。

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