クーリングオフ、中途解約(パソコン教室,語学教室,エステ,学習塾,家庭教師,結婚情報サービス)に関する無料相談は岐阜の行政書士 西尾法務事務所へ。

HOME » 販売形態別対策法

販売形態別対策法

様々な販売形態の具体的対策法のご紹介

新聞の訪問販売

新聞の訪問販売

 新聞の訪問販売に関しては、国民生活センターに寄せられる相談件数が非常に多いようです。

 新聞を取る人が減ってきているようですから、販売業者も必死な部分があり、嘘をついて屋内に立ち入ったり、しつこく勧誘するなどのケースもあるようです。
 
 私も、新聞の販売員が非常にしつこく勧誘してきて迷惑した経験があります。
 あまりにしつこいので、「私は、クーリングオフや悪質な訪問販売の解約を専門とする行政書士です」と言ったらすぐに帰っていきましたが・・・・

 新聞の訪問販売にも特定商取引法の適用がありクーリングオフが可能です。

 法律では株式会社の発行する新聞を適用対象としています、政党や宗教団体が発行している新聞には規制は及びませんのでご注意下さい。

 

内職・モニター商法

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

 内職商法とは・・事業者が販売する商品や役務(サービス)を利用した仕事を紹介する。という謳い文句で勧誘し、仕事に必要であるとして商品を購入させるものの、実際には十分な収入が得られるほどの仕事の紹介をしなかったり、様々な理由をつけて報酬の支払いを拒むような形態の商法を言います。

 モニター商法とは・・布団や着物、浄水器などの商品を購入し、モニターになって定期的にアンケートを記入して提出するなどすれば報酬が支払われるなどと勧誘し、商品を購入させるものの、すぐに報酬の支払いがなくなり最終的には商品代金の支払い債務だけが残るというようなものです。

 法律上(特商法)は以下のように定義されています。

 「業者から提供またはあっせんされる業務に従事することにより利益を収受しうることをもって誘引し、商品購入、役務提供または取引料の支払い(特定負担)を伴う、商品購入、役務提供」

業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ

 契約書面を受領してから20日以内(ただし、クーリング・オフ妨害がなされた時は、クーリングオフの期間の進行が停止)

 業務提供利益に関する規定が商品販売契約書に記載されていない場合でも、口頭の説明やパンフレットの記載から業務提供利益を強調して商品等の購入を勧誘していると解される場合には業務提供誘引販売取引に該当します。

 以下に業務提供誘引販売取引にあたる例を掲載します。

 

  • 所定のパソコンを購入し講座を受講すればデータ入力業務などを提供するとするもの
  • 業者が指定する軽トラックを購入し、加盟金を支払えば運送の仕事を紹介するとするもの
  • 代理店となったものに対して、業者が仕事を提供するもの(全ての代理店契約には該当しないと解されます)
  • チラシを配れば収入が得られると勧誘し、配布用のチラシを購入させる
  • コオロギなどを養殖すれば買い取ると勧誘し、養殖用のキットを購入させる
  • 健康食品などを購入し、レポートを提出すれば報酬を払うなどと勧誘している

通信販売

通信販売とは

 通信販売とは以下のような定義がされています。

 「販売業者又は役務(サービス)提供事業者が郵便その他主務省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申し込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう」

クーリングオフ権の規定はありません

 通信販売では、訪問販売や電話勧誘販売の場合と比較して、契約するかどうかの判断時において、販売業者側から不当な圧力等を受ける事は少ないと考えられております、よって勧誘に先立つ氏名等の明示義務や契約書面の交付義務、勧誘における禁止行為、クーリングオフ等の規定はされていません。

返品権・返品制度

 通信販売業者が返品についての特約を広告中に表示(返品不可)していない限り、商品、指定権利の購入者に返品権が認められています。

電話勧誘販売

電話勧誘販売

 取引の類型としては、消費者の自宅や勤務先に連絡をかけてきて、「商品の購入」や「指定権利の購入」などの勧誘行為を行うものを言います。突然電話をかけてきて、不意打ち的に購入を進められる点で訪問販売と共通する部分があります。

電話勧誘販売の問題点

  • 突然電話があり勧誘行為が始まる為不意打ちの要素が強い
  • 商品の現物が確認できないし、比較する商品も無いまま購入を迫られる
  • 言った、言わないといった事が発生しやすい

電話勧誘販売契約の解約

 法18条または法19条に規定する法定書面を受領してから8日以内である場合のクーリングオフが代表的な解約方法ですが、禁止行為違反の勧誘による意思表示の取消権も規定されております。(法定事項がしっかりと記載されていない契約書を受け取っていてもクーリングオフ期間は進行しません、詳しくはこちら
 禁止行為違反の勧誘とは、故意による事実の不告知や不実の告知によって顧客が誤認し契約をしてしまったような場合です。

 通達では「消火器は法律上設置義務がある」とか「某協会が実施している資格制度は国家資格となる」などの例を掲げております。

 

電話勧誘販売か通信販売か?

 自分がした契約が電話勧誘販売に当たるのか、それとも通信販売に当たるのか?という事は非常に重要です。
 通信販売に該当すればクーリングオフの規定は適用されないからです。

 電話勧誘販売に該当するためには事業者が「電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせる」ことが必要です。

 「電話をかけ」の部分は読んで字のごとくでありますが、「又は政令で定める方法により電話をかけさせる」という点はわかりにくい所ですので、以下補足しておきます。

 電話、郵便、信書便、電報、FAXもしくは電磁的方法により、またはビラもしくはパンフレットを配布して、当該売買契約または役務(サービス)提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話をかけることを要請する事。
 (政令2条1号「販売目的秘匿」)

電話、郵便、信書便、電報、FAXもしくは電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約または役務(サービス)提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に、当該販売または役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合は除かれる)
 (政令2条2号「有利条件販売告知」)

 電話勧誘による苦情が多い宅建業者によるマンション等の不動産取引や商品先物取引は、宅建業法や商品取引所法の規制は受けますが、特定商取引法の適用対象とはなりません。

蟹の購入を勧める電話勧誘販売

 私のところにも時々電話がある事例ですが、「以前お世話になったカニの販売業者です」と言ってカニの購入を勧めてくる事例があります。

 カニなどの生鮮食料品であっても電話勧誘販売ではクーリングオフが可能です。

 以前に購入した店と関係ない業者が嘘をついて「以前購入してもらった・・・」と電話してくるケースもあります。
 多くの方は一度や二度はカニを通販で購入した事があるでしょう。

 「あぁ前に買った業者かな?」と思わせて信用させ、購入させて粗悪な商品を送りつける業者もいるようです。

 

 

過量販売とは

次々販売

 2005年、埼玉県にて、認知症の高齢者宅にリフォーム工事業者が次々と訪問販売し(17社)床下の工事や耐震補強工事を、クレジット契約を利用するなどして、合計5,000万円も契約させ支払い不能にさせられ、クレジット会社の申立てにより自宅が競売が付されたという悪質極まりない事件が発生しました。

過量販売規制

 日常生活において通常必要とされる量を超える訪問販売について契約の解除権が定められております。
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の二  申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
一  その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
二  当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2  前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

次々販売の解決法

 過量販売契約については、個別の勧誘行為の問題点を証明することなく無条件解除ができます。

過量性の目安

 通常過量にはならない分量の目安とされているのは以下の通りです。

  • 健康食品 一人が使用する量として1年間に10か月分
  • 補正下着(4種類程度の組み合わせセット) 一人が使用する量として1年間に2セット
  • 着物(着物・帯・羽織・襦袢等 一人が使用する量として1セット
  • アクセサリー(ネックレス等の宝飾品) 一人が使用する量として1個
  • 寝具(敷布団・掛布団・毛布・枕等) 一人が使用する量として1組
  • 浄水器 1世帯に1台
  • 健康機器(家庭用医療機器を含む) 1世帯に1台
  • 化粧品 1人が使用する量として1年間に10個(1個3か月程度で消費する商品として3~4種類程度を前提とする)
  • 学習教材 1人が使用する量として1年間に1学年分
  • 住宅リフォーム 築10年以上の住宅一戸につき1工事

 ※日本訪問販売協会の資料による

キャッチセールス

キャッチセールス

 町を歩いていると様々な口実をつけて呼び止められる事があります。

 「アンケート」「モニター調査」「展示会」など挙げればキリがありません。

 アンケートに協力するつもりが、最終的には高額な商品の販売契約をしてしまっていた、という方が多数お見えです。

 

  • 営業所(その業者の店など)等以外の場所において呼び止められ営業所に同行させる
  • 商品の販売目的を告げずに営業所等への来訪を要請する
  • 他の者に比して著しく有利な条件で購入できる旨告げて営業所等への来訪を要請する

  上記のような場合には、たとえ消費者(あなた)が営業所等において取引した場合であっても訪問販売に該当するとされております。(特商法2条1項2号および政令1条)

 訪問販売に該当するという事はクーリングオフが可能であるという事です。

SF商法~催眠商法~

特設会場に消費者を集めて・・・

 特設会場に多数の消費者を集めて日用品などを無料で配布したり、安価な販売をし会場の雰囲気を盛り上げておいて、最終的には高額な布団や医療器具などを売りつける販売形態をSF商法(催眠商法)と呼びます。

 法律では「店舗に類するもの」で売買契約を行った場合には、クーリングオフ規定の適用がありません。

 では、上記のようなSF商法の特設会場において契約してしまった場合はどうなるのでしょう?

 通達ではわゆるSF商法の会場は、「店舗に類するもの」には該当しない場合があるとしています

 家庭用医療機器のモニターなどと称して無料でサービスを提供しておき(販売目的を隠して)最終的には商品を売りつける手口などがあります。

 私の身近でも被害に会った方がお見えですが、「病気で不安」「少しでも症状が改善するなら」という不安な気持ちを逆手にとって効果の無い(と思われる)ものを高額で売りつける行為は許せません。

 特定商取引法上の訪問販売とされ、解約が可能な場合もあります。

 

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所
代表者 行政書士 西尾友宏
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL 0573-26-4877
FAX 0573-38-0091
E-mail info@w-kaiyaku.com
営業時間 10:00~18:00 日祝日休(E-mailは24時間)
緊急の場合は可能な限り対応させていただきます

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab