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業務日誌

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電子メール(迷惑メール)について

2011/05/17

特定商取引法(特定商取引に関する法律)

 この法律は、訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい販売形態について、事業者が守るべきルールを定めた法律です。
Webショップのような販売サイトは通信販売に該当します。
 特に、インターネット取引で注意すべきなのがメール広告です、2008年の法改正によって、あらかじめ許諾を得ていない電子メールによる広告は原則禁止されました。
 それ以前のオプトアウト方式(広告が必要なければ拒否できる)から、オプトイン方式(許諾がなければ送れない)に変更されています。

 日本産業協会では消費者庁からの受託により 、迷惑メールの情報提供を受け付け、特定商取引法の遵守状況の調査を行っています。調査結果は、消費者庁による違反事業者への措置に役立てています。
 一方的な広告(迷惑メール)の情報を提供する事が可能です。

内容証明郵便の受領証

2009/12/28

机の隅で束になっていた受領証をパシリ☆

これは、私がここ1年半位で送った内容証明郵便の受領証です。

内容証明受領書の束

内容証明受領書の束

こうやって見てみると結構ありますね~

内容証明というのは、郵送手段の一つですが、内容の証拠が残るため、いろんな事に活用します。

例えば、慰謝料の請求であったり、クーリングオフであったり、法的に通知義務がある場合の通知であったり。

要は「この日にこの内容の書類を送りましたよ。」という証明が必要になる可能性がある場合に利用するわけです。

とはいえ、内容自体に制限はありませんので、ラブレターを送っても構いません。
証拠が残っても良いならば(笑)

ただ、証拠が残るということは、間違ったことを記載した場合も、証拠が残るわけです。

それが、私達の頭を悩ませるところです。

これが定型の文章でよいならば、そんなに難しいことはありません。

例えばクーリングオフなどです。

先月は、この定型文の内容証明を1日で一気に40通送るという技も発揮しました(笑)

しかし、慰謝料請求など内容が複雑なものは、裁判例を探したり、根拠法を調べたりと、かなりの時間を要します。

ま、調べずともすらすらと出てくるように、日頃から判例に十分目を通していればよいのでしょうね。

やはり日々勉強です!!

ご依頼主様の声

2009/08/12

クーリングオフの言葉は聞きますが・・

<基本データ>

居住地・愛知県名古屋市
性別・女性
お名前・Y・O 様
対象・訪問販売

経過

 この方は、訪問販売にて教材を3年分契約されましたが、契約後冷静に考えてみたら高額だし、必要ないと感じられ、解約手続きをご依頼いただきました。
 幸いクーリングオフ期間内でしたので、販売契約、個別信用購入斡旋契約を解約する事ができました。

お客様の声

 クーリングオフの言葉は聞きますが個人では知識がなく出来ませんでした。インターネットで代理していただける行政書士の方はたくさんいましたが、西尾先生は安価で信用出来ると思いお願い致しました。
 とても早い対応でとても感謝しております。ありがとうございました。
 今後、このような販売には気をつけようと思います。ですが何かあった時は、又先生にお願いしようと思っております。

O様

 今回はクーリングオフの法定期間内にご相談いただいたので、無事解約が完了し良かったと思っております。
 訪問販売が全て悪いというわけではありませんが、どうしても不意打ち的な販売形態ですので、冷静に考える事や他との比較ができないまま契約に至ってしまう事があります。
 今後は注意していただければと思います。

お返事が早く嬉しかったです。

<基本データ>

居住地・宮崎県宮崎市
性別・女性
お名前・K・N 様
対象・エステ契約

経過

 この方は、エステの契約をされましたが、契約締結後に「はやり必要ない」と感じられクーリングオフを希望されました。

お客様の声

 お返事が早く(思っていたより)うれしかったです。
 お忙しい中気持ち的にも助かりました。
 クーリングオフをお願いしたため時間的にも短い間のことであせりがありました。
 私の疑問に対して親切に一つ一つ答えて下さったので安心でした。

 

N様

 今回はクーリングオフの法定期間内にご相談いただいたので、無事解約が完了し良かったと思っております。
 早期に解約を完了し、「気持ち的にも助かりました」と言っていただけたことを嬉しく思います。
 

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