クーリングオフ・解約無料診断
当ページでは、あなたの購入商品や申込サービスがクーリングオフ或いは解約を出来るのかどうかをご自身で診断・チェックすることが出来ます。下記項目をひとつずつチェックしてみて下さい。
1.契約場所の確認
業者の営業所以外で契約しましたか?(自宅・喫茶店など)
※キャッチセールス、アポイントメントセールスなど業者の営業所で契約した場合でもクーリングオフ可能な場合や、契約時の状況によっては、消費者契約法に基づく取消しが可能な場合があります。
※通信販売で購入した場合(インターネット・携帯サイトも含みます)はクーリングオフできません。
2.契約した商品・サービスの種類の確認
クーリングオフ可能な政令指定商品・権利・サービスであることを確認してください。
商品(55種類)、権利(3種類)、サービス(17種類)
※自動車はクーリングオフできません。
3.クーリングオフ行使期間の確認
契約書面や、クーリングオフできる旨の書面を受け取った日から8日以内であることを確認してください。
※契約形態によってクーリングオフできる期間は異なります。 もし、この期間を過ぎていたとしても、クーリングオフできる場合があります。特に以下の事項は確認してください。
- 契約書面には法定契約条項の他、クーリングオフの権利についての事項が赤字で記載されていること。(この記載がない場合、クーリングオフ出来ます。)
- クーリングオフできる旨の書面を受け取ったかどうか?(この書面を受け取っていない場合には、8日を過ぎていてもクーリングオフは可能です。)
- 帰らせてくれない(或いは帰ってくれと言っても帰ってくれない)ような強引な勧誘や、重要事項について事実と異なることを告げられるなど、契約した際の状況は適正なものであったか?(契約した際の状況に問題がある場合、行使期間が過ぎてしまっても、他の法令で契約解除できる可能性があります。)
4.代金の確認
現金取引で3,000円未満の場合はクーリングオフできません。
5.消耗品を使ってしまったかどうか?の確認
政令指定消耗品を使用・消費するとクーリングオフできません。(※指定消耗品でない場合には、使用していてもクーリングオフできます。 )
もしも、政令指定消耗品を使用してしまった場合でも、契約書面に消耗品の特則が記載されていない場合は、クーリングオフできます。
6.あなたの立場の確認
あなた自身の名前で契約し、商売として契約したものでないことが必要です。
個人としてではなく、法人として契約した場合はクーリングオフできません。 個人商店として契約した場合もクーリングオフできません。 商取引として契約した場合もクーリングオフできません。
直ちにクーリングオフ出来ます!
ここまでの項目がすべて確認できた場合には、直ちにクーリングオフできます。すぐに書面の作成に取り掛かってください。
【ご注意】
上記の項目はクーリングオフできるかどうかのチェック項目であり、クーリングオフができないと判断されても、他の法令による契約解除が出来る可能性があります。詳しくはご相談ください。

行政書士法人WITHNESS(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人
所在 熊本県熊本市新大江1丁目7-45(ハローワーク前)
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FAX 096-283-6001
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