机の隅で束になっていた受領証をパシリ☆
これは、私がここ1年半位で送った内容証明郵便の受領証です。

内容証明受領書の束
こうやって見てみると結構ありますね~
内容証明というのは、郵送手段の一つですが、内容の証拠が残るため、いろんな事に活用します。
例えば、慰謝料の請求であったり、クーリングオフであったり、法的に通知義務がある場合の通知であったり。
要は「この日にこの内容の書類を送りましたよ。」という証明が必要になる可能性がある場合に利用するわけです。
とはいえ、内容自体に制限はありませんので、ラブレターを送っても構いません。
証拠が残っても良いならば(笑)
ただ、証拠が残るということは、間違ったことを記載した場合も、証拠が残るわけです。
それが、私達の頭を悩ませるところです。
これが定型の文章でよいならば、そんなに難しいことはありません。
例えばクーリングオフなどです。
先月は、この定型文の内容証明を1日で一気に40通送るという技も発揮しました(笑)
しかし、慰謝料請求など内容が複雑なものは、裁判例を探したり、根拠法を調べたりと、かなりの時間を要します。
ま、調べずともすらすらと出てくるように、日頃から判例に十分目を通していればよいのでしょうね。
やはり日々勉強です!!








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