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	<title>クーリングオフ・解約サポート</title>
	<link>http://www.w-kaiyaku.com</link>
	<description>クーリングオフ、中途解約（パソコン教室,語学教室,エステ,学習塾,家庭教師,結婚情報サービス）に関する無料相談は熊本の行政書士法人WITHNESS（ウィズネス）</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 22:41:52 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>内容証明郵便の受領証</title>
		<description>机の隅で束になっていた受領証をパシリ☆

これは、私がここ１年半位で送った内容証明郵便の受領証です。

[caption id="" align="alignnone" width="320" caption="内容証明受領書の束"][/caption]

こうやって見てみると結構ありますね～

内容証明というのは、郵送手段の一つですが、内容の証拠が残るため、いろんな事に活用します。

例えば、慰謝料の請求であったり、クーリングオフであったり、法的に通知義務がある場合の通知であったり。

要は「この日にこの内容の書類を送りましたよ。」という証明が必要になる可能性がある場合に利用するわけです。

とはいえ、内容自体に制限はありませんので、ラブレターを送っても構いません。
証拠が残っても良いならば（笑）

ただ、証拠が残るということは、間違ったことを記載した場合も、証拠が残るわけです。

それが、私達の頭を悩ませるところです。

これが定型の文章でよいならば、そんなに難しいことはありません。

例えばクーリングオフなどです。

先月は、この定型文の内容証明を１日で一気に４０通送るという技も発揮しました（笑）

しかし、慰謝料請求など内容が複雑なものは、裁判例を探したり、根拠法を調べたりと、かなりの時間を要します。

ま、調べずともすらすらと出てくるように、日頃から判例に十分目を通していればよいのでしょうね。

やはり日々勉強です！！ </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/diary/195.html</link>
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	<item>
		<title>第二章　消費者契約</title>
		<description>消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第四条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一　重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認 

二　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 

2　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。）を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 

3　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 

一　当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。 

二　当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 

4　第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 

一　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 

二　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 

5　第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 

媒介の委託を受けた第三者及び代理人

第五条
前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託（以下この項において単に「委託」という。）をし、当該委託を受けた第三者（その第三者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下「受託者等」という。）が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。 

2　消費者契約の締結に係る消費者の代理人（復代理人（二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。）を含む。以下同じ。）、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで（前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。）の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。 

解釈規定

第六条
第四条第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法（明治二十九年法律第八十九号）第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。 

取消権の行使期間等

第七条
第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。 

2　会社法（平成十七年法律第八十六号）その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第三項まで（第五条第一項において準用する場合を含む。）の規定によりその取消しをすることができない。 

事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効

第八条
次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 

一　事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 

二　事業者の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 

三　消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 

四　消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項 

五　消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき（当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。）に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項 

2　前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 

一　当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合 

二　当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合 

消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効

第九条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 

一　当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの　当該超える部分 

二　当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日（支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。）までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの　当該超える部分 

消費者の利益を一方的に害する条項の無効

第十条
民法 、商法（明治三十二年法律第四十八号）その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

他の法律の適用

第十一条
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。 

2　消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 

 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-5/188.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>第一章　総則</title>
		<description>目的

第一条
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

定義

第二条
この法律において「消費者」とは、個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。 

2　この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 

3　この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。 

4　この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体（消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第八条の消費者団体をいう。以下同じ。）として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。 

事業者及び消費者の努力

第三条
事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。 

2　消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-5/183.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>家庭教師の中途解約</title>
		<description>家庭教師を中途解約する場合にはその家庭教師の契約が特定継続的役務だといえる必要があります。
あなたの家庭教師契約が特定継続的役務であるといえるためには、下記条件に該当する必要があります。

	家庭教師の期間が2ヶ月を超えるもの
	家庭教師にかかる料金が5万円を超えるもの（入会金や関連商品代を含む。）
	家庭教師契約を結んだのが平成11年10月22日以降であること

注意点としては、この家庭教師については入学試験や学校教育の補習のための「学力の教授」を受けていることが必要なのですが、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれないことになっています。

また、学習塾についても中途解約ができることになっているのですが、この学習塾と家庭教師の違いは、役務提供事業者（教える側）が用意した場所で役務を提供するかしないのかということで区別します。

その役務提供事業者（教える側）が用意した場所で役務の提供を行えば学習塾になりますし、役務提供事業者が用意した場所以外の場所で役務を提供する場合には家庭教師というように区別されます。

個別指導塾で教えてもらう場合には、家庭教師に似ていますが、教室に生徒が通いその教室で教えてもらうという形態である以上、法律上の学習塾に当たります。

ですので、個別指導塾を途中で解約する場合には、「学習塾の中途解約」という手続きをとることになります。

ちなみに、ファックスやテレビ電話による学習指導（通信教育）については、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば「家庭教師」に該当します。
家庭教師を途中で解約するのに必要な費用
まだ一度も家庭教師から指導を受けていない場合
2万円
家庭教師の指導がすでに始まっている場合
指導を受けた内容に相当する額
　　＋
5万円又はその家庭教師契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額（最高5万円）

を加えた金額となります。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-4/168.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>学習塾の中途解約</title>
		<description>学習塾の中途解約についてですが、 特定商取引に基づく中途解約ができる学習塾であるかどうかというのは少々難しい面があります。

「学習塾」といえるためには 

入学試験に備える又は学校教育の補習のために教えてもらっている
大学生及び幼稚園児を除く「児童や学生」を対象としている

必要があります。

すなわち、この中途解約をできる学習塾については「現役生」を対象にしたものということができます。 ですので、いわゆる浪人生のみを対象とする学習塾は対象とはなりません。

また、いわゆる大検は大学受験資格を得るための検定であり、最終目的は大学受験を目的とするものですが、 利用者が現役の学生ではない場合には「学習塾」には該当しないことになります。 

以上のことに加え、中途解約できる学習塾であるといえるためには 

その学習塾の契約期間が2ヶ月を超えるもの
その学習塾の契約金額が5万円を超えるもの（入会金や関連商品代を含む。）
学習塾の契約が平成11年10月22日以降になされたもの

学習塾を途中で解約するのに必要な費用

では、学習塾を途中で解約する場合にどの程度の解約金を支払う必要があるのかについてですが、 

学習塾を契約したが、まだ一回も授業を受けていない場合 

1万1千円 

すでに授業を受け始めている場合

すでに受講した授業の対価に相当する金額
　　＋
2万円又はこの学習塾契約によって決まっている1ヶ月分の授業料の低い金額の方（最高2万円）　

を合計した金額  を解約金として支払うことにより途中で解約することができます。  </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-4/165.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>エステの中途解約</title>
		<description>法律的に、エステとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うことをいいます。

すなわち、あなたの受けているエステのサービスが、 

肌をきれいにするもの
体形をよくするためのもの
体重を減らすためのもの

である場合には、法律上途中で解約することの認められた「エステ契約」に該当することになります。

もっとも、エステであっても全ての契約が途中で解約できるわけではないのです。そのエステ契約が、特定継続的役務契約といえなければ、途中での解約はできません。

エステ契約が、特定継続的役務契約といえるための条件

特定継続的役務といえるための条件は、以下の通りです。 

エステ契約の期間が1ヶ月を超えるもの
エステにかかる金額が　5万円を超えるもの（入会金や関連商品代を含む） 
平成11年10月22日以降に契約 したもの

以上の3つの条件にあなたのエステ契約が該当しているのであれば、法律で決まった「違約金」を支払うだけで、途中での解約ができるのです。

エステを途中で解約するのに必要な費用

では、その「違約金」についてですが、 

そのエステのサービスを受ける前である場合 

2万円

すでにエステのサービスを受けている場合

すでに受けたエステサービスにふさわしい代金
　　＋
2万円又は契約残額の10％に相当する額のいずれか低い額（最高2万円）を合わせた金額

を「違約金」として支払うことになります。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-4/160.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>語学学校の中途解約</title>
		<description>語学学校とは、

いわゆる「英会話教室」 
英検等の資格試験等のための語学を教えてもらうサービス
外国文化講座などでも語学を教えてもらっている場合には、その部分のサービス

などが典型です。

※「語学」を教えてもらうサービスでなかったとしても、教えてもらう内容によって「学習塾」や「家庭教師」に該当する場合には、中途解約することが可能です。

では、語学教室の中途解約についてですが、どのような語学教室であったとしてもいつでも自由に解約できるというものではなく、一定の条件を満たしたサービスを受けている必要があります。

中途解約が認められるためには、その語学教室が、「特定継続的役務提供」といえなくてはいけないのです。

語学教室の契約が「特定継続的役務」といえるための条件

特定継続的役務といえるための条件は 


語学教室の期間が2ヶ月を超える契約であること 
語学教室にかかる金額が5万円を超えるもの（入会金や関連商品代を含む）であること 
平成11年10月22日以降に契約していること

あなたの契約が、この3つの条件を満たしている場合には、法律で規定されている違約金を支払うだけで途中で自由に解約することができるのです。

語学教室を途中で解約するのに必要な費用

その解約の際に支払う違約金についてですが、 

語学教室に実際に通う前である場合 

1万5千円 

実際に語学教室に通いサービスを受けている場合 

提供されたサービスの料金としてふさわしい額
　　＋
5万円又は契約残額の20％に相当する額のいずれか低い額（最高5万円）　を合計した金額 
になります。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-4/158.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>パソコン教室の中途解約</title>
		<description>パソコン教室については、そのままなのですが、一応法律上は「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」を提供するサービス事業者ということになります。 

このパソコン教室を中途解約をする場合にはパソコン教室の契約が「特定継続的役務」に該当する必要があります。

パソコン教室の契約が「特定継続的役務」といえるための条件

パソコン教室の契約が「特定継続的役務」といえるためには、 


パソコン教室の契約期間が2ヶ月を超えるもの
パソコン教室に支払う金額が5万円を超えるもの
パソコン教室の契約が平成16年1月1日以降に結ばれたもの

である必要があります。

この支払い金額の中には入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。 
以上の3つの条件に該当する場合には「理由なく」パソコン教室を解約することができるのですが、法律上定められた違約金を支払う必要があります。

パソコン教室を途中で解約するのに必要な費用

ではそのパソコン教室を途中で解約するのに必要な費用はいくらかかるのかというと、

契約はしたが、まだパソコン教室を受講していない場合
　
1万5千円 

すでにパソコン教室を受講している場合

すでに受講した授業内容の対価としてふさわしい額

＋

5万円又は契約残額の20％に相当する額のいずれか低い額（最高5万円）を加えた金額 

となります。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-4/154.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>クーリングオフQ&#038;A</title>
		<description>クーリングオフをすることを家族や職場に知られたくないのですが？

安心してください。行政書士には守秘義務があります。ご依頼された方の情報が外部に漏れることはありません。 また、当方からご家族や職場に連絡することはありません。
 
業者の方から｢電話でもクーリングオフができる｣と聞いたのですが？
 
法律上、クーリングオフは｢書面｣でしかできないと規定されています。たとえ電話でもできるといわれた場合であっても、必ず書面で行うようにして下さい。 

クーリングオフ期間が経過した後で｢解約するなんて聞いていない｣といわれてしまえばそれまでだからです。そのような業者がいることも現実なのです。
 
クーリングオフはいつ成立するのですか？

クーリングオフは書面を発信したときに解約の効果が生じることになります。ですので、こちらに内容証明の控えがあればそれが解約されたという証拠になるのです。

クーリングオフをした後、商品はどのように扱えばいいのでしょうか？

返品する必要があります。引き取りにかかる費用は業者負担となりますので、着払いで送り返せばよいでしょう。
 
クーリングオフをすれば、支払済みの代金は戻ってくるのでしょうか？

クーリングオフが成立した場合、販売業者は受取済みの全額を返す義務があります。また、解約したことにより、損害賠償や違約金を請求されたとしても支払う必要はありません。
 
自分でクーリングオフをすることはできないのでしょうか？

ご自分ですることも可能です。ご自分で手続きをなされる際には、必ず配達証明付内容証明郵便を使うようにして下さい。

クーリングオフができるのかどうかを知りたいのですが？

当法人の無料相談をご利用下さい。
基本的にクーリングオフができる期間は8日間ですし(商品によっては14日、20日間もあり)、クーリングオフを検討されているなら急ぐ必要があります。 8日の起算開始の日は｢法定の書面の交付を受けた日から｣ですので、必ずしも契約を交わした日ではないのです。その日がわからない場合などは契約書をFAXで送っていただければ、対応いたします。
 
「クーリングオフはしない」という誓約書を書いているのですがクーリングオフはできませんか？
 
できます。そのような宣誓書は無効となります。法律でクーリングオフができる契約であるならばクーリングオフができます。
 
インターネットのオークションで落札したものはクーリングオフできますか？

原則としてできません。個人間の取引にはクーリングオフの適用はないからです。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-2/150.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>中途解約とは？</title>
		<description>「特定継続的役務」には8日間のクーリングオフ期間が認められていますが、それ以外にも「中途解約制度」が定められているため、8日間を過ぎた後であっても役務（サービス）の有効期間内でさえあれば中途解約することが可能です。

この中途解約は、必ずしも書面によって解約の意思を通知する必要はありません。

しかし、電話や口頭で解約の旨を伝えるとその場でまた再勧誘が行われたり、色々な理屈をつけて解約に応じてくれないといった対応をとられる危険があります。

そこで、中途解約の場合であっても、法律家が責任を持って作成した書面を送付し明確に意思表示をすることにより、業者による不当な再勧誘や過大な違約金の請求を防止し、法律上認められた解約をすることができます。

注意をしてほしい点として、この中途解約はクーリングオフと異なり、今までに受けた対価の支払いが必要であったり、違約金が発生したりという点はありますが、理由を問わず一方的に解約できます。

クーリングオフ期限が過ぎたからと言って諦める前に、一度ご相談下さい。特定継続的役務には、やめたいときにやめられる自由があります。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-3/146.html</link>
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