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	<title>クーリングオフ・解約サポート</title>
	<link>http://www.w-kaiyaku.com</link>
	<description>クーリングオフ、中途解約（パソコン教室,語学教室,エステ,学習塾,家庭教師,結婚情報サービス）に関する無料相談は岐阜の行政書士 西尾法務事務所へ。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 05:17:33 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>パチンコの出玉調査の仕事？</title>
		<description>内職商法にご注意下さい

　内職・モニター商法のページでもご紹介しておりますが、悪徳商法の一例としてパチンコの出玉調査などの仕事を提供すると誘引し、高額な費用をまず振り込ませ（名目は色々あります）ロクに仕事を提供しないとか、更に金銭を払うよう請求してくる（サラ金を紹介してきて金を払わせようとする業者もいます）ような商法があります。

　このような業者は業務提供誘引販売取引（クーリングオフが可能な）をやっているのもかかわらず、契約書には業務委託契約書などと記載して、脱法行為を行う輩です。

　契約書に記載してある住所、担当者の氏名まで虚偽である事もあります。

　被害が深刻な場合には警察への告訴も検討する必要があります。

　深刻な被害に悩まれている方は、一人で悩まずにご相談下さい。必要に応じて弁護士と連携し詐欺被害からの救済を目指します。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-1/375.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>クーリングオフの妨害とは</title>
		<description>クーリングオフ妨害とは？

　以下のような手口があるようです。

	クーリングオフはできないという書面にサインをさせる（これは無効です）
	特別価格での販売だったからクーリングオフができないと言う
	突然解約（クーリングオフ）するなんて無責任だ、などと恫喝する
	商品をクーリングオフするのは自由だけど、営業経費などがかかっているから、それを別途請求させてもらいますなどと言い、消費者の権利行使を妨げる


　販売業者が不実の告知（クーリングオフは出来ない等）又は威迫行為（解約するなんて無責任だ等と恫喝する）を行ったことにより、消費者が誤認または困惑して、クーリングオフを行わなかった場合は、クーリング・オフができる事など法律で定める書面を改めて交付し、且つその意味を説明した日から８日間経過するまで、クーリングオフ期間は延長されます。
 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-2/372.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>会社（個人事業）名義の契約</title>
		<description>事業主名義の契約ではクーリングオフできない？

　クーリングオフができる可能性はあります以下のような裁判例があります。



　	自宅で理髪店を営む人が訪問販売業者の勧誘により多機能電話機を購入設置した契約のケースで、業者の指導により（これはクーリングオフを妨害する意図でしょう）契約書面上に理髪店の屋号を記載したとしても、業務用に利用することはほとんどなく自宅用のものであると認められるときは、「営業のために」する取引には当たらない。（越谷簡裁平成８年１月２２日）

	個人で印刷画工業を営んでいた顧客との間の訪問販売による電話機リースの契約について「営業のため」とは言えない、と判事した。　（名古屋高判平成１９年１１月１９日）

	

　判例は概ね契約書面を形式的に見るのではなく、実質的にその取引が購入者にとって「営業のため」になされたのかを個別に判断することによって特商法の適用除外となるか否かを判断していると考えてよいでしょう。

　 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-2/305.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>８日（２０日）の期間を経過してしまった・・</title>
		<description>クーリング・オフの期間を経過してしまったら

　期間が経過してしまったら絶対にクーリングオフできないとは限りません。
契約書面（訪問販売などの）には記載しないといけない事項が詳細に規定されております。

　契約書面に不備があった場合には、クーリング・オフの期間は進行せず、不備のない契約書面の交付を受けた時点でクーリング・オフの期間が進行します。

　裁判例として

　記載事項が不備な書面しか交付していなかった事案に関するクーリング・オフの行使に関して
「刑罰をも規定してその交付を義務づけている書面を原告に交付しなかったという被告側（業者）の落ち度によるものである」などとして、契約から１年４ヶ月後のクーリング・オフの行使が権利濫用に当たらないと判事した。（東京地裁平成６年６月１０日）


　アポイントメントセールスによる宝飾品の販売において、契約書面に記載すべき商品の販売価格はその商品毎に記載しなければ不備であるとして、期間経過後のクーリングオフを認めた。（大阪地裁平成１８年６月２９日）


　ゴルフ会員権の訪問販売において、クーリング・オフできることの記載がない契約書面が交付されていた事例で、契約から１年３ヶ月余り経過後のクーリングオフを認めた。（東京地裁）など他にも多数の裁判例がございます。


　通達
　住宅リフォームなどの工事請負契約の場合「耐震工事一式」とか「台所工事一式」などのいわゆる「一式工事」と呼ばれるような契約書面の記載がありますが、これらの表記では役務の「種類」を特定した事にはならない。

　

　
 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-2/294.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>クーリングオフとは？</title>
		<description>クーリングオフとは、頭を冷やして、冷静に考え直すという意味です。

契約をする際、特に訪問販売や電話勧誘販売などその場の雰囲気や巧みな話術によって契約をしてしまうことがよくあります。
 
後から考えてみれば、 

「あんな契約しなければ････」 
「無駄な契約をしてしまった････」 

と思ってしまうことは少なくありません。

そこで、法律はそのような取引方法によって、契約をした人については、一定期間、冷静になって考える期間を与えることとしているのです。 

そして、その期間内であれば、申し込みの撤回または契約を解除することができるとしているのです。 この冷静になって考え直し、契約を解除することのできる期間のことをクーリングオフ期間といいます。

クーリング・オフというと悪徳商法でだまされた人の対応手段というイメージがあると思いますが、信頼ある業者との通常の取引においても、条件を満たしていれば利用することができます。

クーリングオフをするとすでに払った料金は戻ってきますし、受け取った商品の引取り料等も全て業者側が負担することになっています。 クーリングオフをしたことによって、違約金や損害賠償の責任が発生することもありません。

このように、クーリングオフという制度は、立場的に弱い立場にある消費者を保護するための制度なのです。

もっとも、当然ですが、何でもかんでもクーリングオフを認めてしまうとこの世の中の商売が成り立ちません。

そこで法律は、クーリングオフできる品物やサービス、取引形態など細かく定めています。また、クーリングオフができる期間も取引形態によって個別に定められるものもあります。

では、このようなクーリングオフ規定に当てはまらなければ、クーリングオフができないのかというと必ずしもそうとはいえません。 

契約書を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合は期間に関係なくクーリングオフができます。 

クーリングオフできない場合でも、業者側の販売方法に問題があれば、消費者契約法による取り消しや、民法上の詐欺や強迫を理由に取り消しや錯誤無効を主張できる可能性もあります。（特定商取引法により取り消しができる場合もあります。）

クーリングオフは難しい面もありますが、クーリングオフできる期間は最短で8日間しかありません。権利行使を迷っていて期間が過ぎてしまうことのないように、早めに手を打ちましょう。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-2/79.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>クーリングオフができる期間</title>
		<description>クーリングオフができる契約については、それぞれについて期間が定められており、この期間内であれば無条件にクーリングオフできます。 ですから、クーリングオフをする上ではこの期間内にあるかどうかを確認するということが重要になってきます。

注意してほしいのは、契約の日から起算するのではなく、 


「クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算する」

ということです。 

ですので、もしも契約が一ヶ月前のことであったとしても、クーリングオフできる旨の書面をいまだ受け取っていないということであれば、クーリングオフをすることができるのです。

また、海外先物取引を除き、クーリングオフの期間は「初日を含めて」計算することになります。この点も注意しておいてください。

悪質な業者になると、クーリングオフ期間を偽ったり、 「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言い、クーリングオフを拒絶するということがあります。

以上のことを知っておいてください。

クーリングオフができる期間について

訪問販売

法定の契約書面の交付日から8日間 
店舗外での指定商品・権利・役務の取引（3000円未満の現金取引を除く） 
但し、キャッチセールス、アポイント商法、催眠商法の場合は、店舗での契約でもクーリングオフできます。 

電話勧誘販売

法定の契約書面の交付日から8日間 
指定商品・サービスは訪問販売と同じ 

割賦販売

クーリングオフ制度の告知日から8日間 
店舗外での指定商品のクレジット契約をした場合 

連鎖販売取引（マルチ商法）

法定の契約書面の交付日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間 
全ての商品・権利・役務が対象になります。 

特定継続的役務

法定の契約書面の交付日から8日間 
・対象はエステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室の6業種 
・この6業種については期間後でも中途解約が可能です。

業務提供誘引販売（内職商法）

法定の契約書面の交付日から20日間 
いわゆる在宅ワークの勧誘や内職商法に該当するものであること 

海外先物取引

海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 
事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文であることが必要です。 

投資顧問契約

法定の契約書面を交付日から10日間 
投資顧問業者（許可業者）との契約であること （但し、清算義務あり）

現物まがい商法

法定の契約書面の交付日から14日間 
特定商品・施設利用権の預託取引 

宅地建物取引

クーリングオフ制度の告知日から8日間 
・ 宅地建物取引業者が売り主である 
・ 宅地建物の売買で店舗外での取引である必要があります。

ゴルフ場会員契約

法定の契約書面の交付日から8日間 
金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であること 

生命保険契約

法定の契約書面の交付日または申込みをした日のどちらか遅い日から8日間 
・保険期間が１年以下の契約を除く 
・医師の審査を受けた場合は適用されない
 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-2/81.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>意思表示</title>
		<description>民法９７条

　隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

２　隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

消費者契約法上は取り消し方法に制限はありません※特定商取引法や割賦販売法が定めるクーリングオフの制度は「書面」で行う事が求められています。

　最も確実に証拠を残す方法としては配達証明付の内容証明郵便を用いて意思表示をする事です。

　 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-3/230.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>電子メール（迷惑メール）について</title>
		<description>特定商取引法（特定商取引に関する法律）

　この法律は、訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい販売形態について、事業者が守るべきルールを定めた法律です。
Webショップのような販売サイトは通信販売に該当します。
　特に、インターネット取引で注意すべきなのがメール広告です、２００８年の法改正によって、あらかじめ許諾を得ていない電子メールによる広告は原則禁止されました。
　それ以前のオプトアウト方式（広告が必要なければ拒否できる）から、オプトイン方式（許諾がなければ送れない）に変更されています。


　日本産業協会では消費者庁からの受託により 、迷惑メールの情報提供を受け付け、特定商取引法の遵守状況の調査を行っています。調査結果は、消費者庁による違反事業者への措置に役立てています。
　一方的な広告（迷惑メール）の情報を提供する事が可能です。

 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/diary/222.html</link>
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	<item>
		<title>マンションのクーリングオフ</title>
		<description>不動産（マンション）のクーリングオフ解約について

　投資用マンションの購入を強く勧められ、断ると脅されたという事例が相次いでおります。

　
	会社に何度も電話してきてしつこく勧誘される
	マンションの購入を断ると暴力を振るわれる
	長時間・夜間に及び勧誘がされた
	絶対に儲かるなどと言われた


　暴力を振るうのは常識的な取引から逸脱した行為です、刑法では、人の体に殴る、蹴るなどの行為を行うことを暴行としております、傷害に至った場合は傷害罪、それに至らない場合には暴行罪です。

　長時間にわたる勧誘等は、宅建業法で規制されております。勧誘行為として「威迫」行為及び「電話による長時間の勧誘」など私生活及び業務の平穏を害すような方法により消費者を「困惑」させる行為は禁じられております。

　クーリングオフの妨害行為も横行しているようです。

　悪質な業者に根負けしてつい契約してしまったという方は、すぐにご相談下さい。 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/cat-1/384.html</link>
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	<item>
		<title>特定商取引法の申出制度とは？</title>
		<description>悪質な訪問販売・人を騙す内職商法・挙げたらキリがありません

　特定商取引法という法律では、同法に違反する悪質な事業者について国や県に情報提供をし、適当な措置をとるように求める事が出来るという制度があります。

　具体的には

	訪問販売
	通信販売
	電話勧誘販売
	連鎖販売取引（マルチ商法）
	特定継続的役務提供（エステなど）
	業務提供誘引販売取引（内職商法）


　において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申告し、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることが出来るというものです。

　悪質な業者になると「クーリングオフは出来ない」←（法律上できるにも係らず）とか、「金は分割で返す」とか勝手な事を言ってくるケースもあります。

　また、明らかに上記の販売形態に該当するにも係らず、それを認めようとしない輩もいます。

　そのような時には、法律に定められた申出制度を活用し、「あなた方のやっている事を申告します」と言うだけで、業者の態度が軟化する事もあります。

　あなたから金を毟り取った脱法業者相手に一切遠慮する事などないのです。
　 </description>
		<link>http://www.w-kaiyaku.com/news/379.html</link>
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