悪質な訪問販売・人を騙す内職商法・挙げたらキリがありません
特定商取引法という法律では、同法に違反する悪質な事業者について国や県に情報提供をし、適当な措置をとるように求める事が出来るという制度があります。
具体的には
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 特定継続的役務提供(エステなど)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法)
において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申告し、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることが出来るというものです。
悪質な業者になると「クーリングオフは出来ない」←(法律上できるにも係らず)とか、「金は分割で返す」とか勝手な事を言ってくるケースもあります。
また、明らかに上記の販売形態に該当するにも係らず、それを認めようとしない輩もいます。
そのような時には、法律に定められた申出制度を活用し、「あなた方のやっている事を申告します」と言うだけで、業者の態度が軟化する事もあります。
あなたから金を毟り取った脱法業者相手に一切遠慮する事などないのです。






